答弁本文情報
平成十六年十月二十二日受領答弁第八号
内閣衆質一六一第八号
平成十六年十月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員中根康浩君提出選挙運動用ポスターに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中根康浩君提出選挙運動用ポスターに関する質問に対する答弁書
(1)及び(3)について
御質問は、お尋ねのような事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第一項の規定に該当するか否かというものであると考えるところ、いずれの事案についても、選挙運動のために使用するポスターに記載された事項が、同項に規定する「公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持」に関するものではないため、同項の規定に該当しないと考える。
選挙運動のために使用するポスターに掲載する候補者本人の写真の撮影時期に関し規制を行うことについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。