答弁本文情報
平成十六年十一月三十日受領答弁第四六号
内閣衆質一六一第四六号
平成十六年十一月三十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員島聡君提出携帯電話周波数の利用拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島聡君提出携帯電話周波数の利用拡大に関する質問に対する答弁書
一について
携帯電話市場における競争の促進に関しては、従来は携帯電話事業者が設定していた固定電話から発信し携帯電話に着信する通話に係る利用者料金について、一定の条件の下では固定電話事業者がこれを設定することが適当である旨の方針を総務省において示すなど利用者料金の低廉化を図るための施策を進めてきているところである。今後も、利用者が携帯電話番号を変えることなく携帯電話事業者を変更することができるようにする、いわゆる番号ポータビリティを平成十八年度から導入できるよう取り組むとともに、携帯電話用周波数の拡大による携帯電話事業への新規参入機会の増大等を図ることにより、携帯電話市場における競争を一層促進させていきたいと考えている。
総務省では、「中長期における電波利用の展望と行政が果たすべき役割」(平成十五年七月情報通信審議会答申)を踏まえ、平成十五年十月に周波数の再編成の基本的な考え方として「周波数の再編方針」を策定し、公表しており、その中で、平成二十年頃には携帯電話用に三百三十メガヘルツから三百四十メガヘルツまでの周波数幅が必要になると予測している。このため、同方針において、御指摘の一・七及び二・〇ギガヘルツ帯に加え、七百メガヘルツ帯と九百メガヘルツ帯を組み合わせた帯域及び二・五ギガヘルツ帯を新たに携帯電話用に割当可能な周波数帯として示すなど、携帯電話用の周波数の確保に努めていくこととしている。
電波の再配分については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二の規定に基づく電波の利用状況調査を行い、二についてで述べた「周波数の再編方針」も踏まえ、電波の有効利用の程度を評価し、必要な場合は同法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画の変更を行うこととしており、また、必要に応じて同法第七十一条の二第二項に規定する特定周波数終了対策業務等を活用することとしている。
なお、特定周波数終了対策業務を実施する場合には、既存免許人に対して一定の基準により給付金を支給するとともに、新規利用者に対して同法第百三条の二第六項から第九項までの規定に基づき、その総額が原則として給付金総額の二分の一に相当する額となるよう追加的な電波利用料の負担を求めることとしている。
新たに携帯電話用の無線局の免許及び当該免許における周波数の割当てを行うに当たっては、従来から、使用する周波数、申請が競合した場合の比較審査の基準等を盛り込んだ方針を策定し、パブリックコメントにより広く意見を聴取した上で、これを決定し、公表してきている。
また、新たに携帯電話用に割り当てる方向で検討している一・七ギガヘルツ帯、二・〇ギガヘルツ帯等の周波数の割当てについては、特に関係者等の関心も高いことから、前述の方針の検討に先立って、「携帯電話用周波数の利用拡大に関する検討会」を開催し、既存の携帯電話用周波数の利用の在り方と併せて、関係者や有識者の参加を得て議論を行っているところである。