答弁本文情報
平成十六年十二月十日受領答弁第六五号
内閣衆質一六一第六五号
平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員小宮山泰子君提出国歌「君が代」について明治憲法下のような訳文を用いた在外公館における広報活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小宮山泰子君提出国歌「君が代」について明治憲法下のような訳文を用いた在外公館における広報活動に関する質問に対する答弁書
一について
「君が代」の意味について、日本国憲法の下では、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当であるところ、これに照らし、御指摘の在ドイツ日本国大使館のホームページに掲載されている「君が代」のドイツ語訳の表現は、誤解を招きかねないものであると考える。
政府として、「君が代」の歌詞についての統一的な外国語訳は作成していない。
政府は、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)が成立したことを受け、平成十一年八月十一日に全在外公館に対し公電にて、同年六月二十九日の衆議院本会議における小渕内閣総理大臣(当時)の答弁において表明された「君が代」の意味についての政府見解及び同年八月九日に発出された内閣総理大臣の談話を送付するとともに、外部からの照会への対応や広報活動等において、右政府見解等に即して適切に対応するよう指示している。なお、同公電においては「君が代」の正文は和文のみであるとして、題名及び歌詞の外国語訳は作成していない。
御指摘を踏まえ、今後速やかに、全在外公館に対して「君が代」の意味についての政府見解を周知徹底するとともに、御指摘の在ドイツ日本国大使館に対しては、適切に対処するよう個別に指導することにより、在外公館における今後の広報活動等に遺漏なきを期する所存である。