答弁本文情報
平成十八年十月六日受領答弁第二一号
内閣衆質一六五第二一号
平成十八年十月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書
一について
外務省としては、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えており、個別の請求に対しては、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条において国会との連絡に関する事務等をつかさどることとされている大臣官房等と協議して対応している。
御指摘の事例はある。
お尋ねについては、衆議院議員鈴木宗男君提出「外務省員手帳」に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月二十一日内閣衆質一六四第二二五号)の六についてで述べたとおりである。
一般論としてお答えすれば、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定による開示請求があった場合には、同法に基づいて開示・不開示の決定がなされるのに対し、国会議員から国会における審議のために必要な資料の要求があった場合には、これに可能な限り協力すべきものであるが、提供しなければならないとする法令の定めがあるわけでなく、相当の理由がある場合には、要求を受けた行政機関において判断の上、要求に応じないことも許されるものと考える。
なお、外務省としては、御指摘の資料請求については、当該請求に係る資料が職員の執務参考用に作成されたものであること等を踏まえて対応したものである。