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答弁本文情報

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平成十八年十月十日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一六五第二七号
  平成十八年十月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の日本国憲法についての認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の日本国憲法についての認識に関する質問に対する答弁書



一、三、五の1及び七について

 お尋ねは、憲法改正を前提とするものであると考えられるところ、政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としていないため、お答えすることは差し控えたい。
 なお、安倍内閣総理大臣は、平成十八年九月二十九日の所信表明演説において、「現行の憲法は、日本が占領されている時代に制定され、既に六十年近くが経ちました。新しい時代にふさわしい憲法の在り方についての議論が、積極的に行われています。与野党において議論が深められ、方向性がしっかりと出てくることを願っております。」と述べている。

二について

 政府としては、御指摘の憲法前文第二段の文理は、我が国が平和主義及び国際協調主義の立場に立つことを宣明したものであると考えている。

四について

 お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としての著作に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。

五の2について

 政府としては、我が国は、憲法の平和主義及び国際協調主義の立場に立ちつつ、国際社会の平和に積極的に貢献してきたと考えている。

六について

 政府としては、現行憲法は、最終的には帝国議会において、十分に審議され、有効に議決されたものであるが、連合軍の占領中に占領軍当局の強い影響の下に制定されたものであると考えている。

八について

 御指摘の「独立国」の意味は、文脈によって異なり得るが、一般に、少なくとも一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力が確立していることが、独立した国家の要件であると考える。今日の我が国は、独立した国家である。

九について

 政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることにかんがみ、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。

一〇について

 政府としての認識については、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。



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