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平成十八年十月二十七日受領
答弁第九一号

  内閣衆質一六五第九一号
  平成十八年十月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山口俊一君提出障害者自立支援法の施行に伴う身体障害者の生活の場確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口俊一君提出障害者自立支援法の施行に伴う身体障害者の生活の場確保に関する質問に対する答弁書



一について

 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)においては、障害者(法第四条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の方々が、障害の程度やニーズ等に応じたサービスを利用できるよう、従来のサービス体系を大きく見直し、新しいサービス体系を構築したところであり、現に施設に入所している障害者であって、地域において自立した日常生活を営むことを希望する方々については、こうしたサービスを活用することにより、可能な限り、地域での生活への移行及び一般就労への移行を進めていくことがノーマライゼーションの観点から適当であると考えている。一方、こうした取組を進めていく中で、これまで入所していた施設を退所せざるを得ない事態が生じないよう、法附則第二十二条の規定により、障害の程度にかかわらず、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該施設に入所できることとする経過措置を講じており、法の円滑な施行について尽力してまいりたい。
 また、障害福祉サービス(法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を提供する事業者に対する報酬については、サービスの内容や職員の配置等を勘案して設定するとともに、一定の条件の下で定員を超えた利用者の受入れを認めること等積極的な規制緩和を進めることにより、柔軟かつ円滑な事業運営が可能な制度としている。
 なお、現時点において、障害福祉サービスを提供する事業者の経営実態等については把握していないが、全国百四の市町村における身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)、知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者をいう。以下同じ。)のうち十八歳以上である者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第二項に規定する障害児に係る食事等の費用を含むサービスに要した費用について本年六月と前年同月とを比較すると、その総額は増加の傾向を示しているものと認識している。

二について

 障害者の方々の地域における住まいの場に関しては、知的障害者のうち十八歳以上の方々及び法第四条第一項に規定する精神障害者のうち十八歳以上の方々については、共同生活による利用者同士の助け合いがこれらの方々に対する支援として有効であることから、共同生活介護(法第五条第十項に規定する共同生活介護をいう。以下同じ。)及び共同生活援助(同条第十六項に規定する共同生活援助をいう。以下同じ。)の事業類型を設けている一方、身体障害者を含む障害者の方々については、福祉ホーム(同条第二十二項に規定する福祉ホームをいう。以下同じ。)の利用を可能としているほか、地方公共団体の判断により公営住宅への優先入居が実施されている。
 今後、身体障害者の方々に対する支援の在り方について研究を行うことを通じて、共同生活介護及び共同生活援助の事業の対象に身体障害者の方々を加えるか否かも含め、検討してまいりたい。
 また、福祉ホームも含め、障害者の方々の住まいの場については、市町村及び都道府県において、地域の実情や障害者の方々のニーズ等を踏まえ、計画的に必要な量を確保すべきものと考えている。



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