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答弁本文情報

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平成十八年十月二十七日受領
答弁第九四号

  内閣衆質一六五第九四号
  平成十八年十月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出一九五六年の日ソ国交回復交渉における全権委員が著した「モスクワにかける虹」と守秘義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出一九五六年の日ソ国交回復交渉における全権委員が著した「モスクワにかける虹」と守秘義務に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「外交上の秘密」について確立した定義はないと承知しているが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものをいうものと解されている。

二について

 御指摘の者が御指摘の交渉における全権委員を務めた時期は、昭和三十年五月から昭和三十一年十二月までである。

三について

 国家公務員法第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されており、全権委員であった御指摘の者についても、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項の規定により、この規定が準用される。

四について

 外務省として、御指摘の書物における記述が国家公務員法第百条第一項にいう「秘密」に該当するか否かについて明らかにすることは、現在日露間で平和条約の締結に関する交渉が行われており、同交渉に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。



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