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答弁本文情報

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平成十八年十二月八日受領
答弁第一九〇号

  内閣衆質一六五第一九〇号
  平成十八年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出宇宙の平和利用決議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出宇宙の平和利用決議に関する質問に対する答弁書



(一)について

 昭和四十四年五月九日の国会決議(以下「昭和四十四年国会決議」という。)及びその解釈については、国会において御議論いただくべきものと考えており、お尋ねについて、お答えすることは困難である。

(二)について

 昭和四十四年国会決議における「平和の目的に限り」との文言については、これまで国会で非軍事を意味する等との御議論がなされてきたものと承知しており、これらの御議論を踏まえ、慎重に対処しなければならないと考えている。また、お尋ねの「国際標準の認識」の意味が必ずしも明らかでないが、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(昭和四十二年条約第十九号)について言えば、条約の当事国は、国際連合憲章を含む国際法に従って、国際平和及び安全の維持並びに国際間の協力及び理解の促進のために、宇宙空間の探査及び利用における活動を行わなければならないこと、大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないことを約束すること、大量破壊兵器を天体に設置し、又は宇宙空間に配置しないことを約束すること、もっぱら平和の目的のために天体を利用するものとすること、天体における軍事基地等の設置、兵器の実験又は軍事演習を実施してはならないこと等が規定されている。

(三)について

 政府における現在の宇宙に関する施策は、昭和四十四年国会決議の趣旨を尊重して行われているところであるが、これによって我が国が不利益を受けたか否かを一概にお答えすることは困難である。

(四)について

 我が国では、宇宙開発により開発された技術を様々な分野に応用してきたところであるが、宇宙開発の成果をより一層社会に還元するよう努める必要があるものと認識している。

(五)について

 御指摘の秘密区分については、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)が定める「セキュリティ規程」(規程第十五−四十七号)第五条において、「極秘情報」は、秘密の保全が最高度に必要であってその漏洩が国の安全又は利益に著しく損害を与えるおそれがあるもの、「秘情報」は、秘密の保全が必要であってその漏洩が国の安全若しくは利益に損害を与えるおそれがあるもの又はJAXAの事業の遂行を著しく困難にするおそれがあるもの、「部外開示制限情報」は、開示することにより、JAXAの事業の円滑な遂行、JAXAの財産上の利益及び契約当事者としての地位、協力協定、共同研究契約等の相手方の利益、個人の人権及びプライバシー等のJAXA及び関係者の正当な地位及び利益を侵害するおそれがあり、関係する役職員及びJAXA外の関係者以外に開示が制限されているもの、「社外開示制限情報」は、開示することにより、JAXAの事業の円滑な遂行、JAXAの財産上の利益及び契約当事者としての地位、協力協定、共同研究契約等の相手方の利益、個人の人権及びプライバシー等のJAXA及び関係者の正当な地位及び利益を侵害するおそれがあり、役職員及びJAXA外の関係者以外に開示が制限されているものとそれぞれ定義されているものと承知している。

(六)について

 現時点では、JAXAは、「セキュリティ規程」(規程第十五−四十七号)第五条(1)に規定する「極秘情報」に分類される情報を保有しておらず、H−UAロケット又はH−UBロケットに関する情報についてもこれに該当していないものと承知している。

(七)について

 現時点においては、自衛隊が文部科学省等とともに宇宙の開発又は利用に関する研究開発を行う具体的な検討を行っていないので、お答えすることは困難である。

(八)について

 自衛隊においては、現在、国内及び国外で活動する際に、情報収集、情報通信、測位、気象等の分野で宇宙の利用を行っている。



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