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答弁本文情報

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平成十八年十二月十五日受領
答弁第二一八号

  内閣衆質一六五第二一八号
  平成十八年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出離婚時年金分割による振り替え加算の支給停止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出離婚時年金分割による振り替え加算の支給停止に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の振替加算は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)により、被用者の配偶者を国民年金の強制加入の対象とし、同法の施行後における国民年金の被保険者期間に基づき、老齢基礎年金を支給する仕組みとし、老齢厚生年金の受給権者に支給されていた配偶者に係る加給年金を廃止することとした際に、一定年齢以上の配偶者は国民年金の被保険者期間が短く、老齢基礎年金が低額となる場合があることを踏まえ、老齢厚生年金の受給権者により生計を維持される配偶者に対し、扶養的な見地から支給されていた加給年金の額を配偶者の老齢基礎年金に振り替えて加算する制度として導入されたものであり、当該配偶者に対する扶養的な要素を含むものである。
 このため、当該配偶者自身の厚生年金の被保険者期間の月数が二百四十以上となり、これに基づき算定された老齢厚生年金の額が老齢基礎年金の額に上乗せして支給される場合には、当該配偶者を独立した年金受給権者と考え、その老齢厚生年金の額の多寡にかかわらず、扶養的な要素を含む振替加算の対象としないものである。
 一方、御指摘の離婚時年金分割は、離婚等の当事者の一方の者について、その者の老後の所得保障の観点から、その者の配偶者であった者の事情によることなく年金の支給が行われることとなるよう、その者の配偶者であった者の保険料納付記録を分割する制度であるが、御指摘の第二号改定者についても、同様の考え方に基づき、離婚時年金分割により第一号改定者からその保険料納付記録の分割を受け、その結果、二百四十か月以上となった厚生年金の被保険者期間に基づく老齢厚生年金が支給される場合には、扶養的な要素を含む振替加算の対象としないものである。



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