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答弁本文情報

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平成十八年十二月十九日受領
答弁第二二六号

  内閣衆質一六五第二二六号
  平成十八年十二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による蓄財に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による蓄財に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省として、御指摘の記述があることは承知している。

二について

 外務省として、「日本は世界で物価の最も高い国の一つ」であると必ずしも認識しているわけではない。

三について

 外務省在外職員の本俸には通常住民税を課税されることはないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十九条及び第三百十八条の規定に基づき、住民税の賦課期日が当該年度の初日の属する年の一月一日とされることから、右期日において国内に住所を有し、当該年度中に在外勤務となった職員については、当該年度の住民税を課税され、本俸から天引きされる。

四について

 外務省として、個々の職員の貯蓄等の状況について把握しておらず、お答えすることは困難である。



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