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答弁本文情報

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平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二四九号

  内閣衆質一六五第二四九号
  平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員三日月大造君提出障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三日月大造君提出障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問に対する答弁書



一について

 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)は、地域での生活や就業など障害者のための支援を体系的に整備するなどの改革を行うものである。一方で、法による改革が抜本的なものであることから、関係者から様々な御意見等をいただいているところであり、政府としては、制度の定着を目指しつつ、制度の運営に関する御意見に対しては、施行に当たっての激変緩和という観点から丁寧に対応していく必要があると考えている。今後、こうした御意見や法の実施状況に関して得られたデータ等を踏まえ、法の趣旨に沿った必要な措置を検討してまいりたい。

二について

 法附則第三条第三項において検討することとされた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方については、まずは障害者の就労継続支援事業(法第五条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業をいう。)等の利用の際の工賃の引上げのために就労支援策の充実に積極的に取り組むことが重要と考えているが、障害の重い方も軽い方も地域で安心して生活できるよう、今後更に検討を進めてまいりたい。

三について

 障害保健福祉施策の検討に際しては、障害者の方々を含めた関係者の御意見を伺うことが非常に重要であると認識している。このため、これまでも法の施行状況の把握や運用の改善については、障害者団体や地方自治体等の御意見を踏まえて実施しているところであり、引き続き関係者の御意見を伺いながら法の円滑な施行に努めてまいりたい。
 また、法の見直しについては、法附則第三条第一項において、法の施行後三年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされているところであり、今後、様々な機会を通じて障害者の方々を含む関係者の御意見を伺いながら検討してまいりたい。

四について

 法第八十八条においては、市町村障害福祉計画を定めることを義務付け、計画的にサービス提供体制の整備を図ることとしている。政府としては、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号。以下「基本指針」という。)を定めて、地域における居住の場としてのグループホーム及びケアホームの充実を図るとともに、地域で生活していく上で必要な知識や能力等の向上のため、自立訓練事業(法第五条第十三項に規定する自立訓練を行う事業をいう。)等を推進し、福祉施設への入所又は病院への入院から地域生活への移行を進めることを示しているところであり、市町村において、基本指針に即して市町村障害福祉計画が定められることにより、必要なサービスの提供体制の整備が計画的に進められるものと考えている。
 現在、市町村においては市町村障害福祉計画を作成しているところであり、政府としては、基本指針及び地域の実情に即した計画が作成されるよう必要な支援を行ってまいりたい。

五について

 精神障害者退院支援施設加算(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)第12の8に規定する精神障害者退院支援施設加算をいう。)は、精神病院に長期間入院している精神障害者が地域生活に円滑に移行することを目的として、自立訓練(生活訓練)(障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)等を提供するのに併せて、精神病床を転換して居住の場を提供する自立訓練(生活訓練)事業所等に対して、報酬の加算を行うものである。これは、精神病院に入院している精神障害者が地域生活に移行していくための選択肢の一つとして必要な加算であると考えており、平成十九年四月から適用することとしている。
 また、法においては、精神障害者に対する支援を抜本的に強化するため、精神障害を含め、障害の種別にかかわらず福祉サービスを一元的に提供する仕組みに改めたほか、市町村等に障害福祉計画の策定を義務付けるなど、精神障害者の地域移行を計画的に進めるための措置を講じたところであり、これらの施策により、精神障害者が地域で安心して生活できる体制づくりが図られるものと考えている。

六について

 法については、平成十八年度に施行されたばかりであるので、その施行に伴う障害者基本計画に基づく「重点施策実施五か年計画」(以下「五か年計画」という。)の数値目標達成状況に関する評価は困難であるが、平成十五年度から支援費制度が施行され、在宅サービスの利用が大幅に進んだことの影響等により、ホームヘルパー等のサービスにおいて目標を大きく上回る等、これまで五か年計画の数値目標は全般的に順調に達成されていると考える。
 障害者基本計画においては、「W 推進体制等」において、「基本計画に基づく諸施策の着実な推進を図るため、具体的な目標及びその達成期間を定めた重点施策実施計画を策定し実施する」ことが定められていることから、現行の五か年計画が最終年度を迎える平成十九年度中には、障害者基本計画の残りの期間についてその後継計画を策定する必要があり、お尋ねの点も含めその策定に向け、今後検討してまいりたい。

七について

 御指摘の障害者の権利に関する条約(仮称)は、平成十八年十二月十三日(ニューヨーク時間)、第六十一回国連総会本会議において全会一致で採択されたところである。今後、政府としては、本条約の署名、さらには締結に向けて、国内法整備の必要性も含め、十分な検討を行ってまいりたい。



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