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答弁本文情報

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平成十八年十二月二十五日受領
答弁第二六〇号

  内閣衆質一六五第二六〇号
  平成十八年十二月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員笹木竜三君提出国際航空旅客機の手荷物検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員笹木竜三君提出国際航空旅客機の手荷物検査に関する質問に対する答弁書



一について

 我が国では、平成十三年九月十一日に発生した米国における同時多発テロ事件以降、直ちに航空会社等に対し最高レベルの空港警戒態勢を指示し、平成十七年四月に同警戒態勢を恒常化するとともに、航空会社等に爆発物を自動的に探知する新しい手荷物検査システムやガソリン等危険な液体等を検知する装置を導入させるなどの保安対策の強化に努めているところである。

二について

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第八十六条の規定に違反する事案の概要及び件数については、平成十四年五月の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)の改正前においては、国土交通省において情報を有していないため、お答えすることは困難であるが、規則の当該改正後においては、航空会社からの任意の報告に基づき国土交通省で把握している限りでは、法第八十六条の規定に違反する事案(規則第百九十四条第一項第十号に掲げる物件を航空機の客室内に持ち込んだ事案に限る。)の件数は、平成十四年六月から平成十八年十月までの間の総計で百十件であり、そのほとんどが旅客の過失によるはさみ又はナイフの航空機の客室内への持込みである。

三の1について

 法第八十六条第二項では、同条第一項に規定する物件(以下「輸送禁止物件」という。)を航空機内に持ち込むことを禁止しているが、同規制について旅客への事前周知を図るため、輸送禁止物件の具体的内容については、国土交通省及び各航空会社のホームページへの掲載、空港内でのポスターの掲示による周知等が行われている。

三の2について

 輸送禁止物件に該当し航空機の客室内への持込みを禁止している御指摘の「液体、ジェル類、エアゾール類等」(以下「液体等」という。)は、LPガス、ガソリン等であり、航空機の客室内に持ち込むことができる液体等は、清涼飲料水、化粧品等である。

三の3について

 旅客に対し過剰な負担をかけずに航空機の客室内に持ち込まれる液体等の検査を行うため、各航空会社は、各空港に危険な液体等を検知する機器を配備し、これを使用することにより、短時間で当該液体等が危険なものであるかどうかを判定するよう努めていると承知している。

三の4について

 米国、EU加盟国等では、我が国において航空機の客室に持ち込むことができる清涼飲料水等の液体等についても航空機の客室内への持込みを量的に制限しており、特に米国は我が国の空港を出発する米国行き航空機及び米国の国籍を有する航空機を運航する航空会社に対して当該制限を実施するよう求めているものと承知しているが、お尋ねの「危険物でないにも拘らず、液体物というだけで廃棄しなければならなかった利用者の割合」については、把握していない。
 なお、国際民間航空機関では、平成十八年十一月二十二日に、液体等の航空機の客室内への持込み制限の強化に関して理事会で決定がなされたところであり、我が国においても、同決定に従い、来年三月一日より、米国、EU加盟国等における制限と同等の航空機の客室内への液体等の持込み制限を課すこととしている。この導入に際しては、各航空会社、空港会社等関係者と協力の上、積極的に旅客への広報活動を進めてまいる所存である。

三の5について

 平成十八年七月、八月及び九月の国際定期便の利用者数は、日本と欧州の間の路線にあっては、それぞれ約四十七万人、約四十八万人及び約四十八万人、日本と米国本土の間の路線にあっては、それぞれ約六十万人、約六十一万人及び約五十三万人であり、近年の実績と比較して、同年八月以前、以降において大幅な増減は見られないと認識している。



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