答弁本文情報
平成二十年三月二十一日受領答弁第一六一号
内閣衆質一六九第一六一号
平成二十年三月二十一日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員村井宗明君提出四国剣山山系における国設鳥獣保護区の継続と拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員村井宗明君提出四国剣山山系における国設鳥獣保護区の継続と拡大に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定に基づき指定を受けた国指定剣山山系鳥獣保護区(以下「本鳥獣保護区」という。)及び法第二十九条第一項の規定に基づき指定を受けた国指定剣山山系鳥獣保護区特別保護地区(以下「本特別保護地区」という。)は、いずれもその存続期間が平成元年十一月一日から平成二十一年十月三十一日までの二十年間とされているところであり、平成二十一年十一月一日以降の本鳥獣保護区及び本特別保護地区の区域や存続期間等の取扱いについては、今後、ツキノワグマを始めとする鳥獣の生息の状況を勘案し、適切に検討を行うこととしている。
なお、法第三条第一項に基づき定められた「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」において、鳥獣保護区の存続期間については、二十年以内で極力長期間とすることとしている。また、鳥獣保護区の指定又は変更を行う場合には、主な土地所有者等の利害関係人の意見を聴取し、十分調整を図ることとしている。
剣山周辺地域をその区域とする四国山地緑の回廊については、ツキノワグマを含む野生生物の自由な移動の場の確保等の観点を踏まえ、平成十五年三月に設定したところであるが、効果的な森林生態系の保護に向け、必要に応じて区域を変更することも含め、適切に対応してまいりたい。