答弁本文情報
平成二十年六月二十四日受領答弁第五四一号
内閣衆質一六九第五四一号
平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の特権意識並びに行財政改革に対する認識に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の特権意識並びに行財政改革に対する認識に関する第三回質問に対する答弁書
一について
お尋ねのいわゆるマイレージサービスについては、一般に、航空会社が、旅客個人に対して、搭乗距離に応じて計算するポイント数に基づき提供するサービスをいうものと承知しており、国家公務員に対して特別の取扱いがなされているものではないが、国民の信頼確保の観点から、公費により航空機に搭乗した際のマイレージの取得及び使用を自粛することについて、平成二十年六月十一日に、各府省において職員に徹底するよう措置したところである。
国民の信頼確保の観点から、今般、平成二十年六月十一日以降、航空機の利用を伴う公務のための旅行を行う場合であって、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けるときは、航空機の利用の際のマイレージの取得及び使用を自粛するよう、外務省職員に対して求めたところである。外務省としては、平成二十年六月十一日以降の本邦発の旅行について職員は適切に対応しているものと認識している。
先の答弁書(平成二十年二月二十六日内閣衆質一六九第九三号)四についてで述べたとおりである。