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答弁本文情報

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平成二十年六月二十四日受領
答弁第五五一号

  内閣衆質一六九第五五一号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出教員免許更新制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出教員免許更新制に関する質問に対する答弁書



一について

 教員職員の免許状の更新制(以下「教員免許更新制」という。)については、衆議院教育再生に関する特別委員会における学校教育法等の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(以下「附帯決議」という。)等を踏まえ、これまで大学及び教育委員会等を対象とした説明会の開催、広報用資料の作成及び配布、文部科学省ホームページにおける情報の掲載等を通じて周知を図ってきたところであるが、今後とも一層の周知を図ることが必要であると認識しており、引き続きこれらの取組を進めてまいりたい。

二及び九について

 免許状更新講習に係る費用負担の在り方については、現在、文部科学省において検討しているところである。なお、お尋ねの受講費の額については、免許状更新講習を行う大学等が、それぞれ免許状更新講習の実施に必要な額を定めるものであり、文部科学省として、その額を示すことは考えていない。

三について

 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第九条の二第三項の規定及び改正法附則第二条第二項の規定により、免許状更新講習を受講することができる期間が二年以上あることから、お尋ねの臨時教員で免許更新時期を迎える者について特別の措置を講ずることは考えていない。

四について

 教育職員が免許状の失効により失職する場合、当該教育職員は、任命権者の処分を要することなく、当然にその職を失うこととなる。

五について

 改正法第一条の規定による改正後の教育職員免許法第九条の二第五項の規定及び改正法附則第二条第四項の規定により、免許管理者は、免許状を有する者がやむを得ない事由により免許状の有効期間の満了の日又は修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、その免許状の有効期間を延長し、又はその者の修了確認期限を延期することができることとなっている。

六について

 文部科学省においては、免許状更新講習プログラム開発委託事業により、へき地における講習や通信による講習を含め、免許状更新講習の実施に伴う諸課題について研究を行い、その成果を大学その他の関係者に提供することとしているところであり、今後とも、これらの取組等を通じて、へき地その他地方に勤務する教育職員を含め、その居住地の違いにかかわらず免許状更新講習を受講する機会が十分に確保されるよう努めてまいりたい。

七について

 教員免許更新制の施行時期を延期することは、考えていない。文部科学省としては、引き続き教員免許更新制の周知を図るなど必要な準備を行い、その円滑な導入に万全を期してまいりたい。

八について

 お尋ねの「現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方」については、附帯決議等を踏まえ、現在、文部科学省において検討しているところであり、今後、その結果を踏まえて都道府県教育委員会等に対する指導その他必要な取組を進めてまいりたい。



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