答弁本文情報
平成二十一年一月二十七日受領答弁第三七号
内閣衆質一七一第三七号
平成二十一年一月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出衆議院予算委員会における菅直人委員の質問への麻生内閣総理大臣答弁及び仙谷由人委員の質問への舛添厚生労働大臣答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出衆議院予算委員会における菅直人委員の質問への麻生内閣総理大臣答弁及び仙谷由人委員の質問への舛添厚生労働大臣答弁に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の答弁においては、労働者派遣に係るものであるか否かにかかわらず、雇用主と労働者との間で期間の定めのない労働契約が締結されている雇用という意味で、「常用雇用」という語を用いたものである。したがって、「常用型派遣」には、ここでいう「常用雇用」に含まれ得るものもあるが、お尋ねの実態については把握していない。
お尋ねの期間については、社会保険事務所から進達された国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の申出書を社会保険業務センターにおいて受け付けてから、同センターにおいて裁定変更処理を行い、年金が支払われるまでの期間である。
お尋ねについては、今後の裁定変更処理の申出状況如何によるものであることから、現時点でお答えすることは困難である。
社会保険庁においては、社会保険業務センターにおける裁定変更処理の体制について、五百名に近い体制とすることを検討していたところであるが、今般、本年三月末までに四百七十名とすることとしたところである。