答弁本文情報
平成二十一年一月三十日受領答弁第四五号
内閣衆質一七一第四五号
平成二十一年一月三十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出年金記録の訂正により年金受給権を得ることとなった三十五人に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出年金記録の訂正により年金受給権を得ることとなった三十五人に関する質問に対する答弁書
一について
社会保険オンラインシステム上の記録を確認したところ、お尋ねの事例は十四例あり、その具体的な内容について、社会保険庁が本年一月二十日に公表した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなった方に対する調査結果について(平成二十一年一月五日現在)」に記載されている番号ごとにお答えすると次のとおりである。
@ 番号1の者 昭和三十六年四月から昭和三十七年九月まで、昭和四十年四月から昭和四十四年四月まで、昭和四十七年四月から昭和五十五年四月まで及び昭和五十六年三月から昭和五十九年五月までの期間における加入期間
A 番号6の者 昭和三十五年一月から昭和四十一年五月までの期間における生年月日
B 番号11の者 昭和四十一年三月から同年六月まで及び昭和四十三年二月から昭和四十五年五月までの期間における生年月日
C 番号12の者 昭和三十六年三月から昭和三十七年二月まで及び昭和三十七年九月から昭和三十八年七月までの期間における氏名
D 番号14の者 昭和三十四年二月から昭和四十二年三月まで及び昭和四十二年五月から昭和四十九年四月までの期間における生年月日
E 番号15の者 昭和十九年十月から昭和二十年七月まで及び昭和二十四年四月から同年八月までの期間における氏名
F 番号19の者 昭和三十一年七月から昭和三十六年六月まで、昭和三十六年十二月から昭和三十七年八月まで、昭和四十二年一月から昭和四十四年六月まで及び昭和四十五年三月から同年十月までの期間における生年月日
G 番号22の者 昭和二十八年八月から昭和二十九年九月まで及び昭和五十七年五月から同年十月までの期間における氏名
H 番号26の者 昭和三十四年七月から昭和三十八年二月まで及び昭和三十八年九月から同年十二月までの期間における生年月日
I 番号27の者 昭和四十一年六月から同年七月までの期間における氏名
J 番号30の者 昭和四十六年六月から昭和四十九年四月まで、昭和五十年四月から同年十月まで、昭和五十一年九月から昭和五十三年十月まで及び昭和五十五年十一月から昭和五十六年七月までの期間における氏名
K 番号32の者 昭和三十八年三月から昭和三十九年三月までの期間における氏名
L 番号33の者 昭和三十九年三月から同年八月まで及び昭和四十四年八月から昭和五十一年一月までの期間における氏名
M 番号34の者 昭和四十九年十月から昭和五十年三月まで、昭和五十一年四月から昭和五十二年三月まで及び平成二年四月から平成五年二月までの期間における加入期間
御指摘の三十五人が年金相談をした時点を特定することができないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、年金相談により年金記録が判明した時点においては、これらの者に係る年金記録の追加期間については、すべて社会保険オンラインシステム上に入力されていた。
番号1から34までの者については年金の裁定請求の時点において、また、番号35の者については、本年一月二十六日現在で社会保険オンラインシステム上の記録により確認したところ年金の裁定請求が行われていないため、年金記録が判明した時点において確認した情報によると、番号1、2、5から8まで、10から12まで、16、17、19、20、22、24、28から30まで、32、33及び35の者が最後に加入していた制度は国民年金であり、番号3、4、9、13から15まで、18、21、23、25から27まで、31及び34の者が最後に加入していた制度は厚生年金保険である。
番号1から34までの者については年金の裁定請求の時点において、また、番号35の者については年金記録が判明した時点において確認した情報によると、六十歳以降、公的年金制度に加入していた者は、番号9、14、21、23、26、27及び34の七人である。これらの者が加入していた公的年金制度等については次のとおりである。
@ 番号9の者 六十歳以上六十五歳未満及び六十五歳以上七十歳未満の時期に厚生年金保険の強制加入被保険者であった期間がある。
A 番号14の者 六十歳以上六十五歳未満及び六十五歳以上七十歳未満の時期に厚生年金保険の強制加入被保険者であった期間がある。
B 番号21の者 六十歳以上六十五歳未満の時期に厚生年金保険の強制加入被保険者であった期間がある。
C 番号23の者 六十歳以上六十五歳未満及び六十五歳以上七十歳未満の時期に厚生年金保険の強制加入被保険者であった期間がある。
D 番号26の者 六十五歳以上七十歳未満の時期に厚生年金保険の強制加入被保険者であった期間がある。
E 番号27の者 六十歳以上六十五歳未満の時期に厚生年金保険の強制加入被保険者であった期間がある。
F 番号34の者 六十歳以上六十五歳未満の時期に厚生年金保険の強制加入被保険者であった期間がある。
御指摘の調査において、年金相談をした時の状況についての質問を行ったところ、年金相談をした時の年齢について、番号4の者から六十一歳頃、番号6の者から六十五歳時、番号8の者から六十歳前、番号9の者から五十七歳時、番号15の者から七十九歳時、番号16の者から六十歳になった頃、番号20の者から六十五歳頃、番号32の者から六十五歳に達した時点である旨の回答をいただいているが、番号7、13及び22の三人からは回答をいただいていない。また、お尋ねの「年金相談の際、今後、受給資格を得られる可能性及びその方法について、説明を受けたか」については、十一人のいずれの方からも回答をいただいていない。