答弁本文情報
平成二十一年三月三日受領答弁第一四七号
内閣衆質一七一第一四七号
平成二十一年三月三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出政府代表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出政府代表に関する質問に対する答弁書
一及び二について
政府代表については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十一号に規定されており、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第三項において、「日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう」と規定されている。
外務公務員法第四条第一項において、国家公務員法第百条第一項の規定は、政府代表に準用するとされている。
政府代表が国の用務により渡航する場合には外交旅券の発給を受けることがある。
御指摘の「特命」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。