答弁本文情報
平成二十一年四月七日受領答弁第二五八号
内閣衆質一七一第二五八号
平成二十一年四月七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する質問に対する答弁書
一について
「平成十九年度拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告」においては、「政府としてこれまでに関知している範囲では、百名強の脱北者が我が国に入国している」としている。
脱北者等が我が国の在外公館に保護を求めてきた場合については、同人の人定事項や希望等を、館員との面談等を通じ確認した上で、生命又は身体の安全確保等の人道的観点、関係国との関係等を総合的に考慮して個別具体的に対応を検討することとしている。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の上陸申請を行った外国人に対しては、脱北者であると否とを問わず、同法第七条第一項の審査を実施している。
お尋ねについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁することは差し控えたい。
御指摘の「事件」以外に、これまでに脱北者を装い、不法に入国したとして検挙された事例は確認されていない。