答弁本文情報
平成二十一年四月七日受領答弁第二六〇号
内閣衆質一七一第二六〇号
平成二十一年四月七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行動に係る内規等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出一九八〇年三月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行動に係る内規等に関する第三回質問に対する答弁書
一について
一般に、外務省における内規に関する書類は、他の様々な文書と同様に、事案の内容に応じて、保存期間が設定され、保存期間が満了した時点で、廃棄等につき判断されることになる。
お尋ねについては、秘書官を通じて本人に確認したが、記録を作成していないため、これ以上詳細にお答えすることは困難である。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十一年三月二十七日内閣衆質一七一第二三六号)三、四及び九から十一までについてで述べたとおり、情報収集活動を含む大使館員の館外での活動の在り方等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。