答弁本文情報
平成二十一年四月十日受領答弁第二六五号
内閣衆質一七一第二六五号
平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する再質問に対する答弁書
一について
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条において、質問主意書は、国会議員が内閣に質問しようとするときに作成することとされており、質問主意書に対する答弁書は、内閣において閣議決定したものである。
刑事事件における検察の捜査・公判活動は、令状主義や証拠裁判主義等を規定した刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に基づき行われている上、検察官は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)に基づき、公益の代表者として、刑事訴訟法を含む他の法令がその権限に属させた事務を行っているものと承知している。
お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関する事柄であり、答弁を差し控えたい。
特定の書籍又は新聞における個別の記述について、政府として、答弁することは差し控えるが、前回答弁書(平成二十一年三月三十一日内閣衆質一七一第二四〇号)二から七までについてで述べたとおり、一般論として申し上げれば、検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、適切に事件を処理しているものと承知している。