答弁本文情報
平成二十一年五月二十六日受領答弁第四一四号
内閣衆質一七一第四一四号
平成二十一年五月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件に係る情報のリークに関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件に係る情報のリークに関する第三回質問に対する答弁書
一について
御指摘の大野法務省刑事局長の答弁は、東京地方検察庁における新聞記者との接触等についての質問に対し、あくまで一般論としてお答えしたものである。
検察当局においては、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」とする刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条等を踏まえ、捜査上の秘密の保持を図っているものと承知している。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については答弁を差し控えるが、一般論として、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないと考えていることから、前々回答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣衆質一七一第三一四号)三についてのとおり、お答えしているところである。
「「マスコミ」に対して「西松事件」に関し「リーク」を行い、同事件がどの様に推移していくのか、前もって判断することを促す様な話をする」との意義が必ずしも明らかでないが、検察当局においては、累次の答弁書でお答えしたとおり、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針について外部に漏らすことはないものと考えている。