答弁本文情報
平成二十一年五月二十六日受領答弁第四一七号
内閣衆質一七一第四一七号
平成二十一年五月二十六日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出育児休業の取得に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出育児休業の取得に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二十一条第二項の趣旨は、法第二十一条第一項に掲げる事項が明示がされた場合には、事業主及び労働者双方にとって紛争を未然に防止することができる可能性がもたらされる点にある。
法第二十一条第一項に掲げる事項は、事業の状況によっては多大な事務負担が生じ、明示することが困難となる場合があることから、その明示については努力義務にとどめたものである。
お尋ねについては、御指摘のとおりである。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十一条から第九十三条までの規定は、常時十人未満の労働者を使用する使用者が作成する就業規則についても適用される。
お尋ねの割合については把握していないが、平成十七年度の「女性雇用管理基本調査」によると、育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模五人以上が六十一・六パーセント、事業所規模三十人以上が八十六・一パーセントである。
育児休業の期間は、原則として、法に直接基づいて定まるものであり、事業主は労働者の申出を拒むことができない。
また、お尋ねのような育児休業申出書の写し及び育児休業取扱通知書の保管及び交付が不利益取扱いの防止のためにどのような事実上の効果を持つかは、事案により様々であると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十一年五月二十二日内閣衆質一七一第四〇二号)一及び二についてでお答えしたとおりである。
また、お尋ねの「理由」は、示された事項の内容が明確になるからである。
育児休業申出書の写しの保管は、事実関係が明確になることにより、事案によっては、紛争の未然防止のために一定の事実上の効果を持つ場合があると考えている。