答弁本文情報
平成二十一年六月十六日受領答弁第五〇七号
内閣衆質一七一第五〇七号
平成二十一年六月十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館における住居手当等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館における住居手当等に関する再質問に対する答弁書
一及び四から六までについて
先の答弁書(平成二十一年六月九日内閣衆質一七一第四七四号)四及び六から九までについてでお答えしたとおり、在外職員の住居は、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館の長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えられるため、お尋ねの「モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料」がそのまま住居手当の限度額を決定するための参考とならないと考えられる。
他方、外務省としては、在勤手当の改定に際し、主要国に照会を行い、当該国の在勤手当制度の概要を把握しているが、これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、外務省としては、在外公館における住居手当の限度額を適切に決定している。
住居手当の限度額の改定に際し、在外公館の長よりそれぞれの在外職員の契約家賃額等について毎年報告を受けている。