答弁本文情報
平成二十一年六月十九日受領答弁第五一八号
内閣衆質一七一第五一八号
平成二十一年六月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における健康管理休暇制度に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における健康管理休暇制度に関する再質問に対する答弁書
一について
健康管理休暇を取得するためには、職員が所属する在外公館の長に渡航先・日程等を明記の上、休暇取得を申請し、事前に許可を得ることが必要である。
健康診断の受診は任意であり、受診した職員の人数は把握していない。
平成十八年に、不健康地に所在する在外公館において、複数の駐在邦人企業の休暇制度等につき照会を行っている。照会の結果については公電により在外公館から外務本省に報告がなされているが、照会は、公表しないことを前提に行っているため、詳細についてお答えすることは差し控えたい。
企業ごとに休暇制度は多様であり、一概にお答えすることは困難ではあるが、多くの邦人企業において企業側の旅費支給による休暇制度を設けており、外務省の健康管理休暇制度は、社会通念上妥当なものと認識している。