答弁本文情報
平成二十一年七月三日受領答弁第五九三号
内閣衆質一七一第五九三号
平成二十一年七月三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員近藤昭一君提出北方領土の不法占拠に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近藤昭一君提出北方領土の不法占拠に関する再質問に対する答弁書
一から三までについて
先の答弁書(平成二十一年六月十九日内閣衆質一七一第五二二号)一、二、五及び六についてでお答えしたとおり、北方四島がロシア連邦によって不法占拠されているというのは、従来から一貫した政府の法的立場である。
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したが、北方四島は、同条約にいう千島列島に含まれない。
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)は、法的拘束力を有する国際約束であり、現在も効力を有している。
政府としては、北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針の下、北方四島の返還を実現していく考えである。