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答弁本文情報

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平成二十三年十月二十八日受領
答弁第一号

  内閣衆質一七九第一号
  平成二十三年十月二十八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員横粂勝仁君提出東京都小金井市の「ごみ危機」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員横粂勝仁君提出東京都小金井市の「ごみ危機」に関する質問に対する答弁書



一について

 小金井市の発表資料等によると、平成十九年三月末に二枚橋衛生組合の全焼却炉の運転が停止されて以降、同市の可燃ごみについては、「多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱」(以下「要綱」という。)及び「多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、多摩地域の他の地方公共団体(以下「他市等」という。)の支援を受けて処理されてきたところ、平成二十一年二月までに、他市等との間で平成二十一年度以降も継続して支援を受けるための条件とされていた新焼却施設の建設場所の決定ができず、同年度は要綱及び協定書に基づく支援を受けることが困難となった。そのため、同年度は、「多摩地域ごみ処理広域支援申し合わせ」に基づき、他市等の支援を受け、さらに、同年度に要綱が改正され、相互扶助の観点から、協定書の枠組みを超え、緊急避難的に可能な限り支援を行う暫定的な支援が規定されたことから、平成二十二年度以降は、当該暫定的な支援として、他市等の支援を受けているところであるが、現時点において、平成二十三年度における同市の可燃ごみの年間発生見込量約一万三千五百トンのうち、約五千五百トンの支援先が決まっておらず、同市においては、他市等に対して支援を要請するとともに、ごみの一層の減量化に努めているところと承知している。

二について

 お尋ねについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第四条第二項に規定する「技術的援助」に該当するものではないが、東京都において、小金井市が可燃ごみの処理について他市等の支援を受けることができるよう、要綱の改正についての協力等を行ったと承知している。

三及び四について

 お尋ねの小金井市の可燃ごみの処理については、同市において早急に解決を図っていただくべき問題と考えているが、国としても事態を注視しつつ、支援等が必要と判断されれば、適切に対処してまいりたい。

五について

 市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(以下「処分等」という。)を市町村以外の者に委託する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条に規定する基準を遵守するとともに、受託者が同令第三条に規定する基準に従った適正な処分等を行うことを確保しなければならない。



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