答弁本文情報
平成二十三年十二月二日受領答弁第六八号
内閣衆質一七九第六八号
平成二十三年十二月二日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる郵便不正事件に係る国家賠償等に関する再質問に対する答弁書
一について
検察庁の予算のうち、個別具体的な事件の捜査活動に要した経費を特定することは困難である。
最高検察庁が平成二十二年十二月に公表した「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等について」(以下「本件検証結果」という。)によれば、御指摘のフロッピーディスクは、検察当局が、御指摘の村木氏に対する事件(以下「本件刑事事件」という。)の関係者の自宅において、差し押さえたものとされていると承知している。
お尋ねの「この事件で責任を負うべき者」について一概にお答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十三年十一月四日内閣衆質一七九第一二号)二についてで述べたとおり、本件刑事事件における検察当局による捜査・公判活動については、本件検証結果において、村木氏を起訴した検察官が重要な証拠であるフロッピーディスクを改ざんするという重大な違法行為があったほか、客観証拠や供述の信用性の吟味及び決裁官による指導に不十分な点があったことなどが問題点として指摘されているものと承知している。
本件刑事事件の重要な証拠であるフロッピーディスクを改ざんした検察官及び同人の上司らは、懲戒処分又は法務省の内規に基づく処分を受けている。また、同フロッピーディスクを改ざんした検察官は、証拠隠滅罪により公判請求され、第一審において有罪判決の言渡しを受け、同判決が確定したほか、同人の上司らのうち二名は、犯人隠避罪により公判請求されているものと承知している。
国が支払った損害賠償金については、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)の規定に従い、所要の検討をした上、適切に対処することとしたい。