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平成二十三年十二月十三日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一七九第九五号
  平成二十三年十二月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉井英勝君提出自衛隊が保有する通信衛星と無人機の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出自衛隊が保有する通信衛星と無人機の導入に関する質問に対する答弁書



(一)について

 我が国において一般的に衛星通信で用いられるものとして割当て可能な周波数は、一・五一八ギガヘルツから一・五五九ギガヘルツまで、一・六一ギガヘルツから一・六六〇五ギガヘルツまで、一・六六八ギガヘルツから一・六七五ギガヘルツまで、一・九八ギガヘルツから二・〇一ギガヘルツまで、二・一七ギガヘルツから二・二ギガヘルツまで、二・四八三五ギガヘルツから二・五三五ギガヘルツまで、二・六五五ギガヘルツから二・六九ギガヘルツまで、三・四ギガヘルツから四・二ギガヘルツまで、四・五ギガヘルツから四・八ギガヘルツまで、五・〇九一ギガヘルツから五・二五ギガヘルツまで、五・八五ギガヘルツから七・〇七五ギガヘルツまで、七・二五ギガヘルツから七・七五ギガヘルツまで、七・九ギガヘルツから八・四ギガヘルツまで、十・七ギガヘルツから十一・七ギガヘルツまで、十二・二ギガヘルツから十三・二五ギガヘルツまで、十三・七五ギガヘルツから十四・五ギガヘルツまで、十五・四三ギガヘルツから十五・六三ギガヘルツまで、十七・三ギガヘルツから二十一・二ギガヘルツまで、二十四・七五ギガヘルツから二十五・二五ギガヘルツまで及び二十七ギガヘルツから三十一ギガヘルツまでである。
 いわゆるXバンドと呼ばれる七・二五ギガヘルツから七・七五ギガヘルツまで及び七・九ギガヘルツから八・四ギガヘルツまでの周波数帯の電波は、一般に、移動通信の面では、より高い周波数の電波に比べ優れているが、より低い周波数の電波に比べ劣っており、また、大容量通信の面では、より低い周波数の電波に比べ優れているが、より高い周波数の電波に比べ劣っている。

(二)について

 お尋ねの「我が国が保有してきた通信衛星や放送衛星(技術試験衛星を含む)」の@名称、A「運用者・保有者の名称と国名」、B周波数帯・周波数、C「打ち上げに使ったロケット名と国名」、D打ち上げ日、E定常段階に移行した日及びF「主たる製造者(企業名)と国名」については、関係する資料の保存期間が満了しているものもあること等から、網羅的かつ確定的にお示しすることは困難であるが、現時点において承知している限りでお示しすると、次のとおりである。なお、防衛省・自衛隊が使用する周波数帯の詳細については、これを明らかにした場合、自衛隊の部隊等の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
  @JCSAT‐1B AスカパーJSAT株式会社(以下「スカパーJSAT」という。)(日本) B十二・〇〇八〇五ギガヘルツから十二・七四六四五ギガヘルツまで CArianeW(フランス) D平成九年(千九百九十七年)十二月三日
  @JCSAT‐2A AスカパーJSAT(日本) B三・七〇二一ギガヘルツから四・一九七ギガヘルツまで及び十二・二五三二五ギガへルツから十二・七四八二五ギガヘルツまで CArianeW(フランス) D平成十四年(二千二年)三月二十九日
  @JCSAT‐3A AスカパーJSAT(日本) B三・九四ギガヘルツから四・二ギガヘルツまで及び十二・二ギガへルツから十二・七四八ギガヘルツまで CArianeX(フランス) D平成十八年(二千六年)八月十二日
  @JCSAT‐4A AスカパーJSAT(日本) B十二・二五四五五ギガへルツから十二・七三三ギガヘルツまで CAtlasUAS(米国) D平成十年(千九百九十八年)十月一日
  @JCSAT‐5A/N‐STAR‐d AスカパーJSAT(日本)及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「NTTドコモ」という。)(同国) B二・五〇五ギガヘルツから二・五三四九七七五ギガヘルツまで、三・七ギガヘルツから四・一二ギガヘルツまで、四・一二四〇一二五ギガヘルツから四・一九五九七七五ギガヘルツまで及び十二・二五四ギガへルツから十二・七四九ギガヘルツまで CZenit‐3SL(米国) D平成十八年(二千六年)四月十三日
  @N‐STAR‐c AスカパーJSAT(日本)及びNTTドコモ(同国) B二・五二ギガヘルツから二・五三五ギガヘルツまで及び四・一二四〇一二五ギガヘルツから四・一九五九七七五ギガヘルツまで CArianeX(フランス) D平成十四年(二千二年)七月六日
  @SUPERBIRD‐A2/MCS‐2a‐C A宇宙通信株式会社(当時)(日本)及び株式会社エム・シー・シー(以下「MCC」という。)(同国) B七ギガヘルツ及び八ギガヘルツ、十二・二七二〇五一ギガヘルツから十二・七四七九四九ギガヘルツまで並びに十八・七三五〇八ギガヘルツから十九・一九四九二ギガヘルツまで CAtlasUAS(米国) D平成十六年(二千四年)四月十六日
  @SUPERBIRD‐A3 AスカパーJSAT(日本) B十二・二九三ギガヘルツから十二・七四六五ギガヘルツまで CAtlasUAS(米国) D平成九年(千九百九十七年)七月二十八日
  @SUPERBIRD‐B2/MCS‐3b‐C AスカパーJSAT(日本)及びMCC(同国) B七ギガヘルツ及び八ギガヘルツ、十二・二七二〇五一ギガヘルツから十二・七四七九四九ギガヘルツまで並びに十八・四九五〇八ギガヘルツから十九・三一四九二ギガヘルツまで CAriane44LP(フランス) D平成十二年(二千年)二月十八日
  @SUPERBIRD‐C AスカパーJSAT(日本) B十一・九〇二〇五一ギガヘルツから十二・七四六四四九ギガヘルツまで CAtlasUAS(米国) D平成九年(千九百九十七年)七月二十八日
  @SUPERBIRD‐C2/MCS‐2c‐C AスカパーJSAT(日本)及びMCC(同国) B七ギガヘルツ及び八ギガヘルツ並びに十二・二七一五五ギガヘルツから十二・七四六四五ギガヘルツまで CArianeX(フランス) D平成二十年(二千八年)八月十五日
  @SUPERBIRD‐D/JCSAT‐110/MCS‐1d‐C AスカパーJSAT(日本)及びMCC(同国) B七ギガヘルツ及び八ギガヘルツ並びに十二・二五三ギガへルツから十二・七二九ギガヘルツまで CArianeW(フランス) D平成十二年(二千年)十月七日
  @BSAT‐2c A株式会社放送衛星システム(以下「B‐SAT」という。)(日本) B十二・〇三四三六ギガヘルツ CArianeX(フランス) D平成十五年(二千三年)六月
  @BSAT‐3a AB‐SAT(日本) B十一・七二七四八ギガヘルツから十一・七六五八四ギガヘルツまで及び十一・八〇四二ギガヘルツから十二・〇三四三六ギガヘルツまで CArianeX(フランス) D平成十九年(二千七年)四月
  @BSAT‐3b AB‐SAT(日本) B十一・七二七四八ギガヘルツから十一・七六五八四ギガヘルツまで及び十一・九五七六四ギガヘルツから十二・一四九四四ギガヘルツまで CArianeX(フランス) D平成二十二年(二千十年)九月
  @BSAT‐3c AB‐SAT(日本) B十一・八〇四二ギガヘルツから十一・九一九二八ギガヘルツまで及び十二・〇三四三六ギガヘルツから十二・一四九四四ギガヘルツまで CArianeX(フランス) D平成二十三年(二千十一年)四月
  @技術試験衛星U型「きく二号」(ETS‐U) A宇宙開発事業団(当時。以下「事業団」という。)等(日本) B二ギガヘルツから三ギガヘルツまで及びその近傍の周波数、十二ギガヘルツから十四ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CN‐I三号機(同国) D昭和五十二年(千九百七十七年)二月二十三日 E同年五月八日 F三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)(同国)
  @実験用中容量静止通信衛星「さくら」(CS) A事業団等(日本) B四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 Cデルタ二千九百十四型百三十七号機(米国) D昭和五十二年(千九百七十七年)十二月十五日 E昭和五十三年(千九百七十八年)五月十五日 F三菱電機(日本)
  @実験用中型放送衛星「ゆり」(BS) A事業団等(日本) B十二ギガヘルツから十四ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 Cデルタ二千九百十四型百四十号機(米国) D昭和五十三年(千九百七十八年)四月八日 E同年七月二十日 F株式会社東芝(以下「東芝」という。)(日本)
  @実験用静止通信衛星「あやめ」(ECS) A事業団等(日本) B四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CN‐I五号機(同国) D昭和五十四年(千九百七十九年)二月六日 E軌道投入に失敗 F三菱電機(同国)
  @実験用静止通信衛星「あやめ二号」(ECS‐b) A事業団等(日本) B四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CN‐I六号機(同国) D昭和五十五年(千九百八十年)二月二十二日 E軌道投入に失敗 F三菱電機(同国)
  @通信衛星二号‐a「さくら二号‐a」(CS‐2a) A事業団等(日本) B四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CN‐U三号機(同国) D昭和五十八年(千九百八十三年)二月四日 E同年五月五日 F三菱電機(同国)
  @通信衛星二号‐b「さくら二号‐b」(CS‐2b) A事業団等(日本) B四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CN‐U四号機(同国) D昭和五十八年(千九百八十三年)八月六日 E同年十一月一日 F三菱電機(同国)
  @放送衛星二号‐a「ゆり二号‐a」(BS‐2a) A事業団等(日本) B十二ギガヘルツから十四ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CN‐U五号機(同国) D昭和五十九年(千九百八十四年)一月二十三日 E同年四月二十一日 F東芝(同国)
  @放送衛星二号‐b「ゆり二号‐b」(BS‐2b) A事業団等(日本) B十二ギガヘルツから十四ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CN‐U八号機(同国) D昭和六十一年(千九百八十六年)二月十二日 E同年七月十一日 F東芝(同国)
  @技術試験衛星X型「きく五号」(ETS‐X) A事業団等(日本) B一・五ギガヘルツから一・六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CH‐I試験機二号機(同国) D昭和六十二年(千九百八十七年)八月二十七日 E同年十一月三十日 F三菱電機(同国)
  @通信衛星三号‐a「さくら三号‐a」(CS‐3a) A事業団等(日本) B四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CH‐I三号機(同国) D昭和六十三年(千九百八十八年)二月十九日 E同年五月十六日 F三菱電機(同国)
  @通信衛星三号‐b「さくら三号‐b」(CS‐3b) A事業団等(日本) B四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CH‐I四号機(同国) D昭和六十三年(千九百八十八年)九月十六日 E同年十二月八日 F三菱電機(同国)
  @放送衛星三号‐a「ゆり三号‐a」(BS‐3a) A事業団等(日本) B十二ギガヘルツから十四ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CH‐I七号機(同国) D平成二年(千九百九十年)八月二十八日 E同年十一月二十八日 F日本電気株式会社(以下「NEC」という。)(同国)
  @放送衛星三号‐b「ゆり三号‐b」(BS‐3b) A事業団等(日本) B十二ギガヘルツから十四ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CH‐I八号機(同国) D平成三年(千九百九十一年)八月二十五日 E同年十月二十四日 FNEC(同国)
  @技術試験衛星Y型「きく六号」(ETS‐Y) A事業団等(日本) B二ギガヘルツから三ギガヘルツまで及びその近傍の周波数、四ギガヘルツから六ギガヘルツまで及びその近傍の周波数、二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに四十ギガヘルツから五十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CH‐U試験機二号機(同国) D平成六年(千九百九十四年)八月二十八日 E同年十二月十五日 F東芝(同国)
  @通信放送技術衛星「かけはし」(COMETS) A事業団等(日本) B二十ギガヘルツから三十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数並びに四十ギガヘルツから五十ギガヘルツまで及びその近傍の周波数 CH‐U五号機(同国) D平成十年(千九百九十八年)二月二十一日 E同年七月二十三日 FNEC(同国)
  @技術試験衛星[型「きく八号」(ETS‐[) A独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」という。)(日本)、独立行政法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。)(同国)及び日本電信電話株式会社(同国) B二・五〇〇五五ギガヘルツから二・五〇二九五ギガヘルツまで及び二十・七八五〇五ギガヘルツから二十・八三五〇五ギガヘルツまで CH‐UA十一号機(同国) D平成十八年(二千六年)十二月十八日 E平成十九年(二千七年)四月二十五日 F三菱電機(同国)
  @超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS) AJAXA(日本)及びNICT(同国) B十七・七ギガヘルツから十八・九ギガヘルツまで CH‐UA十四号機(同国) D平成二十年(二千八年)二月二十三日 E同年六月三十日 FNEC(同国)
 これらのうち、防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)・自衛隊が「通信に利用(実験を含む)した衛星」の名称については、関係する資料の保存期間が満了しているものもあること等から、網羅的かつ確定的にお示しすることは困難であるが、現時点において承知している限りでお示しすると、Xバンドについては、SUPERBIRD‐A2/MCS‐2a‐C、SUPERBIRD‐B2/MCS‐3b‐C、SUPERBIRD‐C2/MCS‐2c‐C及びSUPERBIRD‐D/JCSAT‐110/MCS‐1d‐C、それ以外の周波数帯については、SUPERBIRDのうちのいずれか、JCSATのうちのいずれか、N‐STARのうちのいずれか及び超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)である。

(三)について

 防衛省・自衛隊は、洋上における艦艇の通信の信頼性向上等のため、平成二年(千九百九十年)三月からXバンドの電波を用いた衛星通信の利用を開始した。
 防衛省・自衛隊では、気象や地形の制約を受けにくいXバンドの電波を用いた衛星通信は、通信接続の確実性が高く、広範囲の通信が可能であることから、これを自衛隊の部隊等を指揮統制するための基幹通信と位置付けているところである。

(四)について

 我が国の民間通信衛星でXバンドの周波数帯を使用しているものはある。

(五)について

 防衛省・自衛隊が現在利用しているXバンド通信衛星はもとより、その後継衛星は、既に民間の通信衛星で利用されているものと同様の機能を有するものである。

(六)について

 防衛省・自衛隊がMCCに支払った年度別の金額及び合計額について、防衛省・自衛隊が現在保存している関係書類によって把握できる限りでお示しすると、次のとおりである。
 平成十八年度(二千六年度) 七十二億四千八百四十一万二千五百円
 平成十九年度(二千七年度) 六十七億二千百三万九千五百円
 平成二十年度(二千八年度) 六十三億千四百五十七万六千百円
 平成二十一年度(二千九年度) 六十六億七千五百四十六万五千三百円
 平成二十二年度(二千十年度) 六十五億七千八百五十二万三千円
 合計 三百三十五億三千八百一万六千四百円
 また、MCCの@年度別の総売上高及びA総売上高に占める防衛省との間の契約額の割合について、防衛省・自衛隊が現在保存している自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第三項の規定に基づく承認に係る関係書類に記載されている金額(総売上高については、消費税相当額が除かれた金額)によってお示しすると、次のとおりである。
 平成七年度(千九百九十五年度) @七十一億千九百万円 A九十九・六パーセント
 平成八年度(千九百九十六年度) @六十八億千六百万円 A九十九・七パーセント
 平成九年度(千九百九十七年度) @六十三億七千六百万円 A九十九・七パーセント
 平成十年度(千九百九十八年度) @八十一億千六百万円 A九十八・九パーセント
 平成十一年度(千九百九十九年度) @九十五億二千七百万円 A九十九・八パーセント
 平成十二年度(二千年度) @九十億五千五万五千円 A九十九・七八パーセント
 平成十三年度(二千一年度) @七十六億千六百八十三万二千円 A九十九・三〇パーセント
 平成十四年度(二千二年度) @七十一億九千八百二十万八千円 A九十九・五八パーセント
 平成十五年度(二千三年度) @六十四億六千三十四万九千円 A九十九・九八パーセント
 平成十六年度(二千四年度) @七十三億五千七百四十万円 A九十九・二六パーセント
 平成十七年度(二千五年度) @七十四億八千九百三十四万円 A九十八・九一パーセント
 平成十八年度(二千六年度) @六十九億千二百二十五万円 A九十九・七九パーセント
 平成十九年度(二千七年度) @六十四億九百九十九万円 A九十九・九五パーセント
 平成二十年度(二千八年度) @六十億八千八百三十三万九千円 A九十八・四〇パーセント
 平成二十一年度(二千九年度) @六十三億五千九百一万六千円 A九十九・九六パーセント

(七)について

 MCCについては、御指摘の出來氏のほか、防衛省・自衛隊が現在保存している自衛隊法第六十二条第三項の規定に基づく承認に係る関係書類によって把握できる限りにおいては、平成十二年(二千年)七月から現在までに三十九名が再就職しており、これらの者の@氏名、A退職時の官職、B離職時階級はそれぞれ次のとおりである。
  @佐野義行 A海上自衛隊東京業務隊付 B一等海佐
  @寺島時義 A海上自衛隊東京業務隊付 B二等海佐
  @大澤勉 A中央通信隊群司令部付 B二等海佐
  @松永慎一 A第六航空隊付 B一等海尉
  @柳田晃 A第二十二航空群司令 B海将補
  @一條忠博 A館山航空基地隊付 B三等海尉
  @浦川武俊 A第三十一航空群司令部付 B三等海佐
  @小野裕 A岩国航空基地隊付 B三等海佐
  @澤野憲二 A海上自衛隊東京業務隊付 B二等海佐
  @佐武務 A第一整備補給隊付 B二等海佐
  @森口健二郎 A陸上自衛隊通信学校副校長(兼)企画室長 B陸将補
  @川西孝一 A航空自衛隊幹部学校教育部長 B空将補
  @富吉省三 A保全監査隊付 B二等海佐
  @水野勝幸 A対潜資料隊付 B一等海尉
  @竹中信 A沖縄基地隊司令 B海将補
  @助川忠 Aシステム通信隊群司令部付 B三等海佐
  @菅野公夫 A移動通信隊付 B一等海尉
  @秋山幹男 A館山航空基地隊付 B三等海佐
  @村山七郎 A第二十二整備補給隊付 B二等海佐
  @盛田直行 A八戸航空基地隊付 B二等海佐
  @松浦学 A陸上自衛隊研究本部総合研究部第二研究課長 B陸将補
  @田中伸芳 A中部航空警戒管制団副司令 B空将補
  @石見次郎 Aシステム通信隊群司令部付 B一等海佐
  @辻信治 A中央基地システム通信隊付 B三等陸佐
  @藤田俊之 A東部方面後方支援隊付 B三等陸佐
  @池田秀雄 A中央システム通信隊付 B二等海尉
  @中村敏雄 A呉基地業務隊補充部付 B三等海佐
  @中尾武憲 A呉基地業務隊付 B三等海佐
  @山本末弘 A海上自衛隊東京業務隊付 B三等海佐
  @長谷川洋 A海上自衛隊第一術科学校長 B海将補
  @今井惠治 A通信団副団長 B陸将補
  @阿久根利行 A第一航空群司令部付 B二等海尉
  @原敬 A中央システム通信隊付 B一等海尉
  @荒木弘 A岩国航空基地隊付 B准海尉
  @伊藤功 A海上自衛隊東京業務隊付 B一等海尉
  @桑名賢二 A第二十一整備補給隊付 B二等海尉
  @小濱茂 A第五航空群司令部付 B一等海尉
  @佐々木博文 A第七十一航空隊付 B一等海尉
  @松下春喜 Aシステム通信隊群司令部付 B二等海佐
  なお、お尋ねの「自衛隊の活動を主目的として設立された法人」の意味するところが必ずしも明らかでないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難である。

(八)について

 防衛省・自衛隊が現在利用しているSUPERBIRD‐B2/MCS‐3b‐C、SUPERBIRD‐C2/MCS‐2c‐C及びSUPERBIRD‐D/JCSAT‐110/MCS‐1d‐Cの静止軌道位置の経度は、それぞれ東経百六十二度、東経百四十四度、東経百十度である。一般に、衛星通信において通信が可能な領域は、衛星の軌道位置、地形、地上側器材の性能等の様々な条件により定まるものであり、御指摘の「通信可能領域に含まれる国名あるいは地域名」をお答えすることは困難である。

(九)について

 防衛省・自衛隊が現在利用しているXバンド通信衛星については、三機のうち二機が平成二十七年度(二千十五年度)中に設計寿命を迎えることを踏まえ、これらの後継機の整備を含むXバンド衛星通信システムの再構築が急務となっている。衛星の製造、打ち上げ、管制等には、多額のコストを要するほか、衛星事業固有の様々な事業リスクが存在することから、防衛省・自衛隊では、Xバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業(以下「本事業」という。)の実施について、「現在の借上方式」によらず、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)を適用し、民間事業者の資金、経営能力及び衛星に関する技術的能力を活用してコストの低減を図るとともに、民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、事業の収益性を確保することを通じて事業リスクの管理を効率的に行うこと等により、低廉かつ良質なXバンド衛星通信機能を確保していくことを予定している。本事業の事業期間は十九年間を予定しており、平成二十四年度概算要求において所要の経費(千八百八十一億千百二万六千円)を要求している。

(十)について

 本事業をPFI法により実施することとするのは、PFI法第六条の規定に基づき、本事業が、特定事業として実施することが適切であると認められた場合であり、事業期間全体を通じてコストの削減が期待できない等の理由により、適切であると認められない場合には、PFI法以外の法令等に基づいて本事業に必要な装備品等や役務の調達を行うこととなる。なお、防衛省・自衛隊は、本年十一月、本事業について、PFI法第五条に基づき、実施方針を定めて公表したところである。

(十一)について

 御指摘の説明資料の記述については、「後継の通信衛星二機の所有権」の帰属も含めた事業形態に関する検討中の事項として示したものであり、「後継の通信衛星二機の所有権」の帰属が変更されたとの御指摘は当たらない。なお、防衛省・自衛隊が、本年十一月に公表した本事業の実施方針では、事業リスクの管理を効率的に行う観点から、衛星を所定の段階で防衛省・自衛隊に引き渡すこととしている。

(十二)について

 御指摘の「PFI事業者が調達することになる通信衛星」が、「非研究開発衛星の調達手続等について」(平成二年六月十四日アクション・プログラム実行推進委員会決定)が定める手続の適用対象となるか否かについては、事業の性質等に照らして個別に我が国政府として判断することとなる。

(十三)について

 自衛隊の装備品とする予定である。

(十四)について

 「これまで要した経費」については調査に膨大な時間を要するため、また、「今後必要とする経費」については現在検討中であり、これらのお尋ねについてお答えすることは困難である。

(十五)について

 Xバンド衛星通信に係る地上局は、MODはちのへMCSちきゅう(青森県八戸市、平成十年(千九百九十八年)四月二十四日設置)、MODいるまMCSちきゅう(埼玉県狭山市、平成十一年(千九百九十九年)一月二十八日設置)、MODいいおかMCSちきゅう(千葉県旭市、平成元年(千九百八十九年)六月三十日設置)、MODいちがやMCSちきゅう(東京都新宿区、平成十年(千九百九十八年)九月三日設置)、MODよこすかMCSちきゅう(神奈川県横須賀市、平成四年(千九百九十二年)六月十日設置)、MODあつぎMCSちきゅう(同県綾瀬市、平成五年(千九百九十三年)六月三十日設置)、MODくれMCSちきゅう(広島県呉市、平成四年(千九百九十二年)六月二十四日設置)、MODいわくにMCSちきゅう(山口県岩国市、平成十四年(二千二年)三月十五日設置)、MODなはMCSちきゅう(沖縄県那覇市、平成十五年(二千三年)三月十三日設置)である。これらの「設置に要した経費」については、関係書類の保存期間が満了し、既に廃棄されていることから、お答えすることは困難である。なお、現在、防衛省・自衛隊では管制局を有していない。
 今後の整備については、次期Xバンド衛星通信システムの運用開始時期に合わせて、管制局を海上自衛隊飯岡受信所及び海上自衛隊呉基地に整備することを検討しているところであり、お尋ねの「必要と見込まれる経費」を含め、その詳細についてお答えすることは困難である。

(十六)について

 お尋ねの衛星は、スカパーJSATによれば、平成三十五年(二千二十三年)に設計寿命を迎えることとされている。また、SUPERBIRD‐C2/MCS‐2c‐Cが設計寿命を迎えた後のXバンド衛星通信システム全体については、今後、将来の所要等を踏まえて検討することとしている。

(十七)について

 お尋ねの「Xバンド衛星中継器等」が組み込まれる衛星の打ち上げについては、本事業の実施方針に附属する資料である「業務要求水準書(案)」において、「国産ロケットを優先的に使用することを追求する」こととしているところであり、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第四条との整合性は図られているものと認識している。

(十八)について

 防衛省・自衛隊が現在利用しているXバンドの電波を用いた衛星通信及び次期Xバンド衛星通信システムによる衛星通信は、いずれも防衛省・自衛隊内における通信を確保することを目的としたものであり、米軍との通信を前提とした設計とはしていない。

(十九)について

 今般のXバンド通信衛星の導入は、「宇宙開発利用に関する基本方針について」(平成二十一年一月十五日防衛省宇宙開発利用推進委員会策定。以下「基本方針」という。)に基づいて行った検討の結果を踏まえたものである。

(二十)について

 御指摘の機能を有する衛星については、基本方針に沿って、必要な調査や検討を行っているところであるが、具体的に導入を検討する段階にはない。いずれにせよ、宇宙基本法第二条の「宇宙開発利用は、・・・宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。」との規定に基づき、検討を推進してまいりたい。

(二十一)について

 防衛省・自衛隊は、平成二十二年(二千十年)十一月に、NICTと共同で、NICT鹿島宇宙技術センターにおいて、超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)を利用して、大容量情報伝送に関する試験を行い所要の成果を得た。なお、本年一月から、財団法人衛星測位利用推進センターが主催する準天頂衛星初号機「みちびき」の利用実証に教育及び研究の一環として防衛大学校の講師を参加させている。

(二十二)について

 お尋ねの「グローバルホークの持ち込み」に関する日米間の「手続き」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のグローバル・ホークの活動の受入れに当たって、特段の手続はとられなかった。また、お尋ねのグローバル・ホークの管制といった米軍の運用の詳細については、我が国として承知していない。

(二十三)について

 「中期防衛力整備計画(平成二十三年度〜平成二十七年度)」(平成二十二年十二月十七日閣議決定)においては、無人機を含む新たな各種技術動向等を踏まえ、広域における総合的な警戒監視態勢の在り方について検討することとしている。これを踏まえ、防衛省・自衛隊としては、平成二十四年度概算要求において「高高度滞空型無人機の運用・維持・整備に係る海外調査」に係る経費として約百万円を計上しているほか、「遠隔操縦式小型偵察システムの研究」に係る経費として約十五億円、「複数小型移動体の遠隔制御技術の研究」に係る経費として約三千万円を計上し、さらに、東日本大震災の教訓も踏まえ、原子力災害等への対処能力の向上に資するため、無人航空機や陸上無人機を取得するための費用として、平成二十三年度第三次補正予算において約十三億円を計上しているほか、同補正予算及び平成二十四年度概算要求において「CBRN対応遠隔操縦作業車両システム」に係る経費として約三十七億円を計上している。



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