答弁本文情報
平成二十八年十月十八日受領答弁第五〇号
内閣衆質一九二第五〇号
平成二十八年十月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員鈴木義弘君提出地方自治法施行令第百六十七条の二(随意契約)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木義弘君提出地方自治法施行令第百六十七条の二(随意契約)に関する質問に対する答弁書
一について
地方公共団体の契約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項及び第二項の規定により、一般競争入札が原則とされているが、予定価格の少額な契約についてまで競争入札を行うことにより、地方公共団体の事務量が増大し、能率的な行政運営が阻害されるおそれがあることから、同項及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第一号の規定により、その予定価格が、同令別表第五で定める契約の種類に応じ一定の額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えない契約については、随意契約によることが可能とされている。
同表で定める契約の種類及び金額は、国の随意契約の要件や地方公共団体の財政規模等を勘案して定められており、現時点で改正することは検討していない。