答弁本文情報
平成二十八年十一月四日受領答弁第八七号
内閣衆質一九二第八七号
平成二十八年十一月四日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出ぱちんこ遊技機の不正改造問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出ぱちんこ遊技機の不正改造問題に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの発言については、一般社団法人遊技産業健全化推進機構から警察庁に対し、同機構が平成二十七年六月から同年八月までの間に調査の対象とした風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属するぱちんこ遊技機(以下「遊技機」という。)として営業所に設置された遊技機の中に、当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と同じ性能を有する遊技機が存在していないと報告されたこと及び日本遊技機工業組合から警察庁に対し、遊技機の製造業者が検定を受けた型式に属する遊技機として出荷した遊技機の中に、出荷する時点において既に当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性があると報告されたことを踏まえたものである。
警察庁としては、平成二十八年五月三十日、全日本遊技事業協同組合連合会、一般社団法人日本遊技関連事業協会及び日本遊技機工業組合に対し、検定を受けた型式に属する遊技機として営業所に設置された遊技機の中で当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる可能性がある遊技機を同年中に営業所から撤去するよう要請したほか、同年六月九日、一般社団法人日本遊技関連事業協会第二十七回通常総会において、同趣旨の要請を行ったところである。
警察庁としては、お尋ねの原因について、遊技機の製造業者が検定を受けた型式に属する遊技機として出荷した遊技機の中に、出荷する時点において既に当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性があると日本遊技機工業組合から報告を受けている。
お尋ねの発言については、検定を受けた型式に属する遊技機として営業所に設置された遊技機の中で当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる可能性がある遊技機の撤去をぱちんこ業界全体で進めているところ、当該撤去の状況を踏まえつつ、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十六条第二項の規定に基づき、国家公安委員会の管理に服する警察庁長官が、都道府県公安委員会を含む都道府県警察を指揮監督する可能性があることを意図したものである。警察としては、引き続き、当該撤去の状況を踏まえつつ、所要の措置を検討してまいりたい。