答弁本文情報
平成二十八年十一月十一日受領答弁第九九号
内閣衆質一九二第九九号
平成二十八年十一月十一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員仲里利信君提出他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する再質問に対する答弁書
一について
御指摘の「事務方の暴走であり、公安委員会の独立性や意思決定をないがしろにする行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県警察が行った「連絡」及び警察庁が行った「調整」については、先の答弁書(平成二十八年十月四日内閣衆質一九二第二号。以下「前回答弁書」という。)一から四まで、六、九及び十一についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「明文規定がなくても支出できる」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、「ガソリン代や高速道路代、修理費」を「六都府県」又は沖縄県のいずれが負担するか警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)上明文の規定がないことについては、前回答弁書十についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「六都府県の機動隊のガソリン代や高速道路代、修理費」については、沖縄県が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条第一項等の規定に基づき支出したものである。
警察庁長官の指揮監督権を定めた警察法第十六条第二項の規定は、各都道府県において統一のとれた警察運営がなされるよう一定の関与を行うために設けられたものであり、「都道府県公安委員会の「住民の代表」として、都道府県警察を民主的に管理すると同時に、政治的中立を守るべき責務を否定し、形骸化させる答弁に他ならない」との御指摘は当たらない。
地方警務官の任免を定めた警察法第五十条第一項、第五十五条第三項等の規定は、警察事務が一面において国家的性格を有するものであることから、都道府県警察の業務が的確に遂行されることを確保するなどのために設けられたものであり、当該任免は都道府県公安委員会の同意を得て行うこととされている。また、その他の都道府県警察の職員は、警視総監又は道府県警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聴いて任免することとされており、「我が国は戦前と同様に中央集権的警察制度に逆行したと言わざるを得ない」との御指摘は当たらない。
御指摘の「無抵抗・非暴力主義で阻止活動を展開」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄県警察においては、「名護市辺野古新基地建設や東村高江のヘリパッド建設工事」に対する抗議活動の状況等を踏まえ、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動を、警察法第二条に規定する警察の責務を達成するために適切に行っているものと承知しており、「警備のあり方」を見直すことは考えていない。