答弁本文情報
平成二十八年十一月十五日受領答弁第一〇八号
内閣衆質一九二第一〇八号
平成二十八年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。