答弁本文情報
平成二十八年十一月十五日受領答弁第一一〇号
内閣衆質一九二第一一〇号
平成二十八年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊員が職務遂行上で他国軍兵士を殺害した場合においても殺人罪に問われない根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出自衛隊員が職務遂行上で他国軍兵士を殺害した場合においても殺人罪に問われない根拠に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第一号の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊が同法第八十八条の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定の適用がある。