答弁本文情報
平成二十八年十二月六日受領答弁第一六八号
内閣衆質一九二第一六八号
平成二十八年十二月六日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員仲里利信君提出沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「地元自治体に全てを任せるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興交付金は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)に基づき、沖縄振興計画に基づく事業等のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施するものが対象である。
また、沖縄振興交付金の交付申請を行うか否かは、沖縄県の判断に委ねられているものであり、お尋ねの「中断を余儀なくされた事業や政府との事前の調整で断念した事業」についてお答えする立場にない。
沖縄振興交付金の交付の対象となる事業等については、沖縄県において、時代潮流や地域特性を踏まえた沖縄の優位性・潜在力を見極めつつ、効果的・効率的であるか等を勘案して選択と集中を図るとともに、沖縄振興に資する観点から必要不可欠なものであるか精査することが求められているところであり、その上で、沖縄振興交付金の交付申請を行うか否かは、沖縄県の判断に委ねられているものである。したがって、「結局政府が握り、主導権を持ち続けている」との御指摘は当たらない。
お尋ねの「屋良建議書のこのような考え」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマであることから、地方の発意を重視しながら、国から地方公共団体への事務・権限の移譲、それに伴う確実な財源措置などを、着実かつ強力に進めていくことが重要と考えている。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年三月二十七日内閣衆質一八九第一四二号)三についてでお答えしたとおり、沖縄振興交付金は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄県からの要望を最大限尊重して創設された制度であり、地方交付税として交付する考えはない。
御指摘の「沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の算出に当たり、内閣府は新たな計算式を導入」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
沖縄振興交付金については、我が国の厳しい財政事情の下、相当程度の繰越額及び不用額が恒常的に生じていることを踏まえ、内閣府として、平成二十九年度予算概算要求を行ったものである。