答弁本文情報
平成二十八年十二月二十日受領答弁第二〇七号
内閣衆質一九二第二〇七号
平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員岡本充功君提出戦闘行為と、戦闘、衝突に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡本充功君提出戦闘行為と、戦闘、衝突に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「内戦」、「紛争」、「戦闘」及び「衝突」という用語については、それぞれ一義的に確立された定義があるとは承知しておらず、文脈によってそれぞれその意味するところが異なり得るため、一概にお答えすることは困難である。
また、お尋ねの「法的な意味における戦闘行為の要件として『国際的な武力紛争』であることが必要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の平成二十八年十月十一日の参議院予算委員会における稲田防衛大臣の答弁における「法的な意味における戦闘行為」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」について述べたものであり、この「国際的な武力紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いをいうものと考えている。