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答弁本文情報

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平成三十年七月二十七日受領
答弁第四七九号

  内閣衆質一九六第四七九号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員もとむら賢太郎君提出外国人労働者の受入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員もとむら賢太郎君提出外国人労働者の受入れに関する質問に対する答弁書



一について

 技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする制度であるが、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)においては、技能実習の目標及び内容等を記載した技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を個々の技能実習生ごとの認定制とした上で、技能実習生が修得、習熟又は熟達をした技能等の評価を行うことを必須とし、外国人技能実習機構が実習実施者(同法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)及び監理団体(同条第十項に規定する監理団体をいう。)に対して、認定された技能実習計画に従って技能実習を行わせているか実地に検査を行い、必要な指導を行うこととしているところである。御指摘の「単純労働力」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後ともこれらの措置により、技能実習制度の趣旨に沿った適正な運用の確保を図ることとしている。

二及び三について

 外国人労働者の受入れについては、近年の主な取組として、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度の導入、在留資格として高度専門職及び介護の創設、緊急かつ時限的な措置である外国人建設就労者受入事業(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)に定める外国人建設就労者受入事業をいう。)及び外国人造船就労者受入事業(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)に定める外国人造船就労者受入事業をいう。)、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業をいう。)及び国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(同法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業をいう。)等の各種施策を実施しているところである。
 また、お尋ねの「「専門的・技術的分野」に準じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する」こととしており、これを受けて、新たな在留資格を創設するための具体的な仕組みについて検討中であり、現時点において、その内容についてお答えすることは困難である。



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