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答弁本文情報

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令和六年二月六日受領
答弁第五号

  内閣衆質二一三第五号
  令和六年二月六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出警察行政の信頼性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出警察行政の信頼性に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねのような質問に対する答弁の内容については、個別の事案ごとに判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「右事件と同様に、個別の事件に関して、「記者会見において、警察庁長官が事件性の有無に関する発言をした」例」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四条第一項において「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く」と、法第五条第四項において「国家公安委員会は・・・警察庁を管理する」と、それぞれ規定されるなどしているところである。

四について

 お尋ねについては、先の答弁書(令和五年十二月五日内閣衆質二一二第六九号)三から五までについての後段でお答えしたとおりである。

五の前段及び六の前段について

 お尋ねについては、法第二条第二項において「その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」と規定されるなどしているところである。

五の後段について

 お尋ねの「対応」については、個別の事案ごとに判断しているところであるが、いずれにせよ、警察庁においては、不偏不党かつ公平中正を旨として各般の警察行政に取り組んでいるところである。

六の後段について

 警察においては、不偏不党かつ公平中正を旨として各般の警察行政に取り組んでいるところである。その上で、警察活動の状況について、例えば、警察白書に記載するなどしているところである。

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