衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和六年二月九日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質二一三第二〇号
  令和六年二月九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員宮本徹君提出治療用装具に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出治療用装具に関する質問に対する答弁書


一について

 前段のお尋ねについては、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の施行の日(以下「施行日」という。)である昭和六十三年四月一日からである。
 また、後段のお尋ねについては、「義肢装具士法の施行について」(昭和六十三年四月一日付け健政発第一九九号厚生省健康政策局長通知)の「第五 義肢装具士の業務について」の記載のとおりである。

二について
  
 お尋ねについては、義肢装具士法の施行日前に、御指摘の「装具制作者」が医師の指示の下、同法第二条第三項の規定により義肢装具士が業として行うことができるとされている、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合(以下「義肢装具の製作適合等」という。)のうち、医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。以下同じ。)に該当しない行為を行った場合については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条等の規定により、療養費の支給が行われてきたものと承知している。

三について
  
 御指摘の「資格の有無に関しては何ら影響を受けない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、義肢装具の製作適合等のうち、医行為に該当する行為については、義肢装具士法の施行日前は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定により、医師であれば医業として、看護師、准看護師、保健師及び助産師(以下「看護師等」という。)であれば診療の補助として行うことができることとされていたが、義肢装具士法の施行日以後は、義肢装具士についても診療の補助として行うことができることとなっており、一方で、医行為に該当しない行為については、同法の施行にかかわらず、従来より、医師、看護師等又は義肢装具士でない者であっても行うことが可能である。

四について
  
 ある行為が医行為に該当するか否かについては、御指摘の「侵襲性」の有無のみならず、その行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「業務独占の法律」の意味するところが必ずしも明らかではないが、義肢装具の製作適合等のうち、医行為に該当する行為については、医師法、保健師助産師看護師法及び義肢装具士法の規定により、医師であれば医業として、看護師等又は義肢装具士であれば診療の補助として行うことができ、一方で、医行為に該当しない行為については、医師、看護師等又は義肢装具士でない者であっても行うことが可能である。

六から八までについて
  
 お尋ねについては、療養費の支給に当たって、支給対象となる行為の質の確保や支給の適正化を図るため、保険者が当該行為等の内容を確認し、必要と認めた場合に限り支給するといった、健康保険法第八十七条等の趣旨を踏まえ、義肢装具の製作適合等に当たって、医師が患者の状況を踏まえ、必要な行為を義肢装具士に対して指示し、その指示に基づき義肢装具士は、当該医師と連携しながら、御指摘の「既製品装具」の身体への適合等も含め、義肢装具の製作適合等を行うことで、その質を確保すること等とし、その一連の行為を保険者において確認し、必要と認めた場合に限り療養費を支給することとしたものであり、「保険医の判断よりも、義肢装具士の判断を上位に置くもの」との御指摘は当たらない。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.