答弁本文情報
令和六年三月十二日受領答弁第五二号
内閣衆質二一三第五二号
令和六年三月十二日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員山井和則君提出政治活動の自由に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出政治活動の自由に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和六年三月一日内閣衆質二一三第四九号。以下「前回答弁書」という。)三及び四についてでお答えしたとおり、お尋ねの前提となる岸田内閣総理大臣の答弁は、政党が寄附を受けた場合には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項の規定により、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)等を当該政党の政治資金収支報告書に記載しなければならないこととされていることを踏まえたものであり、御指摘のように「政府が考えている」ものではない。
二について
お尋ねについては、前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。