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答弁本文情報

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令和六年三月十九日受領
答弁第五八号

  内閣衆質二一三第五八号
  令和六年三月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出子ども・子育て支援金と租税の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出子ども・子育て支援金と租税の関係に関する質問に対する答弁書


 お尋ねの「子ども・子育て支援金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金は、同法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等から、同法第七十一条の三第一項各号に掲げる費用に充てるため徴収するものであり、当該健康保険者等は、同法案第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項等の規定により、当該子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む健康保険の事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収するものである。平成十八年三月一日最高裁判所大法廷判決においては、国民健康保険の保険料について、「憲法八十四条の規定が直接に適用されることはないというべきである」と判示されている。

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