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答弁本文情報

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令和六年三月二十六日受領
答弁第六四号

  内閣衆質二一三第六四号
  令和六年三月二十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員大石あきこ君提出二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大石あきこ君提出二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する再質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについて、個々の訪問介護事業所において必ずしも御指摘のように「改定後の処遇改善加算を取得してもマイナスになる」というものではなく、令和六年度介護報酬改定において、訪問介護については、その基本報酬について引下げを行った一方で、介護報酬における処遇改善加算について加算率の引上げを通じて報酬額の増加を見込むとともに、当該処遇改善加算以外の各種の加算について報酬額の増加を見込み、これらを合計すると、御指摘のように「訪問介護は改定全体としてプラス改定」になるものと考えているが、お尋ねの「プラス改定となる計算根拠」については、御指摘の「試算」は一定の前提の下で行ったものであり、当該試算について具体的な数値で示すことは、今後の介護報酬の改定に関する議論に支障を来すおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。

二及び四について

 お尋ねについて、令和六年度の二・五パーセントのベースアップについては、先の答弁書(令和六年三月十二日内閣衆質二一三第五一号。以下「前回答弁書」という。)五についてで述べたとおり、物価上昇率及び全産業平均の一人当たりの雇用報酬の伸びの見込みと整合的に求めているものであるが、御指摘のような「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない。

三について

 お尋ねについて、令和六年度の二・五パーセントのベースアップについては、令和六年六月からの令和六年度介護報酬改定における処遇改善加算の加算率の引上げ等により実現を図っていきたいと考えているものであり、御指摘の「令和六年二月〜五月の賃金引上げ分(介護職員処遇改善支援補助金)」は実施期間が異なるため、これには含まれないと考えている。

五について

 お尋ねについて、令和六年度の二・五パーセントのベースアップについては、令和六年六月からの令和六年度介護報酬改定における処遇改善加算の加算率の引上げ等により実現を図っていきたいと考えているものであり、御指摘の「これまでの介護職員処遇改善加算分の全額を一時金で支払っていた配分方法を月額賃金に変更し、」支払われた額を含めずに実現を図っていきたいと考えている。

六及び七について

 お尋ねについて、令和七年度の二パーセントのベースアップについては、令和六年度の二・五パーセントのベースアップと併せて、政府として持続的で構造的な賃上げの実現に取り組む中で、これまでの賃上げ実績や将来の経済見通し等を総合的に勘案し、実現に取り組むこととしているものであり、御指摘のような何らかの「見込みと整合的に」求めているものではなく、また、「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない。

八について

 お尋ねについて、令和六年度の二・五パーセントのベースアップについては、まずは「物価高に負けない賃上げ」として、実現を図っていきたいと考えているものであり、必ずしも御指摘の「令和五年度の物価高三・一%分に対する対応は行わない」ことを意味するものではないと考えているが、いずれにせよ、前回答弁書五についてで述べたとおり、令和六年二月六日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「今般の介護、障害福祉、医療分野の報酬改定では、政府経済見通しで、令和六年度の全産業平均の一人当たりの雇用報酬の伸びが二・五パーセントと物価上昇率と同水準で見込まれる中、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところであります。令和七年度分を前倒しして賃上げいただくことも可能な上、ベースアップ分以外の賃金の伸びもあり得ますが、まずは、物価高に負けない賃上げとして、令和六年度、二・五パーセントのベースアップ、これを実現してまいります」と述べているとおりである。

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