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昭和二十九年三月十七日提出質問第一四号
日南法務支局存続に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十九年三月十七日
提出者 伊東岩男
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
日南法務支局存続に関する質問主意書
一 福岡法務局管内日南法務支局(宮崎県)は、行政整理の対象として法務支局を格下げして宮崎法務支局の管轄下に出張所とするやに聞くが、どうか。
二 日南法務支局は、明治二十三年飫肥区裁判所の設置より昭和二十四年現在の通り発足し、すでに六十年の歴史を有し、宮崎県内では宮崎支局に次ぎ都城、延岡、高千穂の三局に劣らぬ成績を収め、一市十一箇町村の民事法務を所管し、さらに日南市の発展は、日南鉄道の宮崎への貫通、日南油津港の貿易港の開港により飛躍的の発展を遂げるに至りたる今日、格下げして縮少することは不合理と思うが、どうか。
三 なお、日南支局は、今日まで登記事務においては本城、福島、南郷、北郷の四出張所を監督し、戸籍事務においては一市十一箇町村を指導してきたのである。もし宮崎支局の所管下の出張所となるに至りては、非常に不便なるのみならず地方の経済的の負担が加重されることは必至であるが、どうしても行政整理の犠牲にせねばならぬ理由はどこにあるのか、ぜひ存続して貰いたいと思うがどうか。
四 以上のような見地から、日南支局存置を痛感するので、地方にても、いろいろ協議の結果、地方財政不如意の内より差繰り裁判所及び日南法務支局用の独立庁舎敷地として千五百坪を購入寄附し、日南法務支局庁舎については、新築又は代用庁舎提供の議を進め、近く決定する運びに至り、見通しは明るい。地方が、かかる挙に出るのも宮崎支局管下に所属さるる場合の地理的不便と地方負担の加重をおもんばかる結果からである。もし支局廃止となれば、敷地寄附も、庁舎提供も無意義におわるわけであるが、どこまでも地方の要望を排して日南支局は廃止するのかどうか。
五 以上のごとく地方の切実なる日南支局存置要望に対しては、福岡法務局としての行政整理に再検討を加える観点から、即時係官を派遣し、地方の実情を調査するとともに、提供敷地の可否、提供せんとする庁舎等につき、御検討を願いたいと思うが如何。
右質問する。