答弁本文情報
昭和二十四年十一月八日答弁第一二号
(質問の 一二)
内閣衆甲第七三号
昭和二十四年十一月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員圖司安正君提出雪国地方住民の税負担軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員圖司安正君提出雪国地方住民の税負担軽減に関する質問に対する答弁書
一 所得税法においては、その年分の総收入金額から、当該收入を得るために必要な経費を差し引いて課税標準を計算することとなつている。雪害等に因り他地方に比し收入が少ないとか、又は防雪、除雪、保温等のための特殊の出費を要する等の場合においては、その実情に即応して課税標準を計算し、努めて負担力に応じた課税を行うこととしている。又、所得税負担をできる限り軽減合理化するよう目下改正案を立案している。従つて降雪地方等に限り、所得税法等について特別の措置を講ずることは現在のところ考えていない。
又将来地租家屋税は課税標準として賃貸価格に代えて財産価格をとることとなるので、諸経費を特別に控除するということは必要ないと考える。
二 国税については、一において述べたとおりであるが、地方税については税の減免は地方団体に委せたいと考えている。
三 寒冷地帶の特殊な財政需要に対しては、現行の地方配付税配付基準に取り入れられている特別の割増人口及び第五種又は特別配付税配付の際の増額等により措置されてきたが、昭和二十五年度において、新たに実施される地方財政平衡交付金に関する立法の際に右の点は充分考慮したいと考える。
四 地方税においては、法律では標準となる税率のみを規定して、一切の賦課率は地方団体の條令に委せてあるので、特別に税率を軽減することを法律に規定することは考えていない。
なお国税については、一において述べた趣旨から特別措置を講ずることは考えていない。
右答弁する。