答弁本文情報
昭和二十五年二月十四日受領答弁第二九号
(質問の 二九)
内閣衆質第一六号
昭和二十五年二月十四日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員床次※(注)二君提出少年保護司の地位、待遇の向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員床次※(注)二君提出少年保護司の地位、待遇の向上に関する質問に対する答弁書
新しい少年保護制度においては、家庭裁判所において犯罪又は虞犯少年について、調査及び審判をなし、適切な処遇をきめる訳であるが、少年保護司は、家庭裁判所にあつて、これらの犯罪又は虞犯少年に関する事件の調査その他の職務を管掌し、裁判官と密接不可分の関係において審判の適正を期する重大な職責を有するものであるから、その職責に相応するよう待遇の向上を図るべきであることは勿論、民間有識者から採用する等その任免についても特別な考慮を要するところがあるので、その職を国家公務員法上特別職とすることについても充分考慮したいと思う。
右答弁する。