答弁本文情報
昭和二十五年三月三日受領答弁第四六号
(質問の 四六)
内閣衆質第三四号
昭和二十五年三月三日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員土橋一吉君提出公職選挙法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員土橋一吉君提出公職選挙法案に関する質問に対する答弁書
公職選挙法案第二百七十條第二頃の規定は、病院その他の療養施設に入院加療中の者に対しては、その入院加療中の場所以外にその者の生活の本拠とみなすべき父母又は妻子等の住所がある場合は、その住所がその者の住所とされるのであり、單にその者が入院加療中の場所にあるという理由によつてその場所に住所があると推定してはならないとの意味であり、現実に身寄りもなく病院、療養所に長年住みついていて、他の場所に住所とみなされるべき場所のない者については、その入院加療中の場所にその住所があるものと判定することを妨げるものではないと解する。
右答弁する。