答弁本文情報
昭和二十五年三月十五日受領答弁第七三号
(質問の 七三)
内閣衆質第六〇号
昭和二十五年三月十五日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員山口武秀君提出農業計画の違法割当に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山口武秀君提出農業計画の違法割当に関する再質問対する答弁書
一般に行政行為はそれが訓示的規定違反を内容とする場合には、行政行為の特別の性質から一応有効なものとして推定を受ける。これは行政関係の安定性の要求が行政行為の拘束力をみだりに否認し得ないことを要求するからであり、行政生活関係を安定せしめるためにも当然である。したがつて食糧確保臨時措置法第五條の定める生産者の意見を徴すること及び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して生産数量、保有数量、肥料配給数量などを指示しない場合においてもそれは確かに瑕疵ある行政行為であるが、行政行為を無効ならしめる程度の瑕疵でないから取消があるまではその割当は有効であり当然無効とすることはできない。
右答弁する。