答弁本文情報
昭和二十五年三月二十二日受領答弁第七五号
(質問の 七五)
内閣衆質第六三号
昭和二十五年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員立花※(注)男君提出町村吏員の超過勤務手当支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員立花※(注)男君提出町村吏員の超過勤務手当支給に関する質問に対する答弁書
一、二の質問については、超過勤務が正当な手続を経て行われたにもかかわらず、支拂機関がその支拂を全然拒否することは法の規定に違反するものと考える。
三、四については、町村吏員の給料その他の給與(当然超過勤務手当を含む。)は、官吏の俸給その他の給與に準じて條例でこれを定めることになつているのであるが、財政的事由によつて町村が官吏よりも若干下廻る吏員の給與を決定した場合、その実質的当、不当は、具体的に当該団体の事情を検討して判断しなければならぬ。政府は、今後とも町村吏員の給料の適正化に努力したい。
右答弁する。