答弁本文情報
昭和二十五年四月七日受領答弁第九九号
(質問の 九九)
内閣衆質第九〇号
昭和二十五年四月七日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員伊※(注)憲一君提出凍結資産の拂下げに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員伊※(注)憲一君提出凍結資産の拂下げに関する再質問に対する答弁書
財閥解体の予備的措置としての制限会社令の趣旨にかんがみ、制限会社の資産の売却について許可をする場合においては、その資産を手離すことが差支えないかどうか、売却価額が不当に低過ぎることはないかどうか、また売却先が財閥関係のある者でないかどうかという点が主として問題にされるのであつて、買受者がそれをいかなる目的に使用するか等は許可についての必ずしも重要な要素とはされていない。
従つて買受者がその資産を他の目的に使用したからといつて、これが直ちに制限会社令の違反になるとは考えられない。
本件についてはその事実がいかなる内容のものであるかについてなお調査中である。
右答弁する。