答弁本文情報
昭和二十五年四月十一日受領答弁第一〇六号
(質問の 一〇六)
内閣衆質第九三号
昭和二十五年四月十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員柄澤※(注)※(注)子君提出労務用物資の配給価格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柄澤※(注)※(注)子君提出労務用物資の配給価格に関する質問に対する答弁書
一 作業衣について
北海道夕張、美唄の両炭鉱では、一月労務者用物資として作業上衣を一着三三〇円、二月から三月にかけて五四〇円で配給されたとのことであるがともに公定価格である。
二二〇円の差は製品の生地の相違あるいは附属品(例えば裏生地、縫糸、ボタン、ホツク等)の相違と考えられるのであつて、配給価格は変更されていない、市場価格が公定価格より下廻つているのは種々の経済事情により叩き売りしているのであり一時的現象と思われ、最近においては漸次回復の傾向にある。
現行価格は昭和二十四年十二月十日物告第九八九号によるもので、小売価格は二五八円※(注)である。改正前の統制額、小売価格は二三七円※(注)で、最近市場価格が現行統制額を下廻るのは、種々の経済状況により、各メーカーが投売の傾向にあるので四月八日より※(注)を廃止した。